○消防事務決裁規程

平成3年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防本部及び消防署における事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、事務決裁規程(平成3年黒川地域行政事務組合訓令第2号)に定めるところによる。

(決裁手続)

第3条 すべての事務は、原則として順次に係の上席を経て直接上司の決定を得た後に決裁権者の決裁を受けなければならない。

(専決)

第4条 消防本部課長は、別表第1に掲げる消防本部に関する事務を専決することができる。

2 消防署長は、別表第2に掲げる消防署に関する事務を専決することができる。

3 出張所長は、別表第2に掲げる出張所に関する事務を専決することができる。

(代決)

第5条 消防本部課長が不在のときは、主管課長補佐が、主管課長補佐が不在のときはその事務の主管係長がその事務を代決する。

2 消防署長が不在のときは、消防副署長がその事務を代決する。

3 消防署長及び消防副署長が不在のときは、警防隊長、先任の係長又は当務司令がその事務を代決する。

(専決及び代決の処理)

第6条 専決権者が専決した文書には、決裁権者欄に専決権者印を押すものとする。

2 代決した文書には、代決者印の上部に「代」と表示し欄外に「後閲」と表示して処理するものとする。

3 前項の規定により処理した文書は、すみやかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なもの、その他軽易なものについては、この限りではない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成13年訓令第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

課長共通専決事項

(1) 1件20万円未満の収入調定及び収入通知に関すること。

(2) 課長補佐以下の職員の事務引継に関すること。

(3) 所管物品及び車両の使用並びに管理に関すること。

(4) 定期的な調査及び報告、進達、副伸に関すること。

(5) 軽易な指令、通達、申請、照会及び回答に関すること。

(6) 課長補佐以下の職員の宿泊を要さない県内旅行命令に関すること。

(7) 課長補佐以下の職員の年次休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(8) 出勤簿の管理に関すること。

(9) 課長補佐以下の職員の時間外勤務の命令に関すること。

(総務課長)

(1) 消防本部の交際に関すること。

(2) 被服支給に関すること。

(3) 報道機関との連絡調整に関すること。

(4) その他軽易と認められるものの処理に関すること。

(警防課長)

(1) 火災防ぎょ行動の戦跡の作成に関すること。

(2) 機関員の選考に関すること。

(3) 消防車両管理及び配車調整に関すること。

(4) 警防、救急、救助業務の教養計画の立案及び実施に関すること。

(5) 警防、救急、救助機械器具の性能保持に関すること。

(6) 各種統計に関すること。

(7) その他軽易と認められるものの処理に関すること。

(予防課長)

(1) 予防相談に関すること。

(2) 予防事務についての関係者呼び出し及び通知に関すること。

(3) 防火対象物への軽易な改修勧告及び指示に関すること。

(4) 関係規定に基づく軽易な願届出で一時的なものの処理に関すること。

(5) 防火対象物における消防設備及び防火管理上の照会の処理に関すること。

(6) 予防統計に関すること。

(指令課長)

(1) 情報処理計画の立案及び実施に関すること。

(2) 通信統制の教育計画の立案及び実施に関すること。

(3) 通信機械器具の性能保持に関すること。

(4) 通信機械器具の保管に関すること。

別表第2(第4条関係)

署長・所長共通専決事項

(1) 職員の事務引継に関すること。

(2) 所管物品及び車両の使用並びに管理に関すること。

(3) 定例的な調査及び報告、進達に関すること。

(4) 軽易な指令、通達、申請、照会及び回答に関すること。

(5) 職員の勤務に関すること。

(6) 職員の宿泊を要さない県内旅行命令に関すること。

(7) 職員の年次休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(8) 出勤簿の管理に関すること。

(9) 職員の時間外勤務の命令に関すること。

(10) 第4条別表第1中、消防課長専決事項で委任を受けた事項に関すること。

(消防署長)

(1) 原簿による諸証明、閲覧に関すること。

(2) 軽易な広報活動及び広報記載事項の決定に関すること。

(3) 機関員の教養計画の立案及び訓練実施に関すること。

(4) 消防車両管理及び配車調整に関すること。

(5) 消防機械器具の性能保持に関すること。

(6) 各種台帳の作成及び記載の確認に関すること。

(7) 業務日誌等の査閲に関すること。

消防事務決裁規程

平成3年4月1日 訓令第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第19号
平成13年4月1日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成21年3月18日 訓令第6号