○事務決裁規程

平成3年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、理事会の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「専決」とは、理事会の権限に属する事務を常時理事会に代って決裁することをいう。

(2) 「代決」とは、理事長又は第4条により専決の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)に事故がある場合に一時その者に代って決裁することをいう。

(3) 「不在」とは、決裁権者が出張、病気その他の事由により決裁できない状態にあることをいう。

(決裁手続き)

第3条 全ての事務は、原則として順次に係の上席を経て直接上司の決裁を得た後に決裁権者の決裁を受けなければならない。

(専決)

第4条 理事長は、別表第1に掲げる事務以外の事務を専決することができる。

2 前項に定めるもののほか、理事長は、理事会の決裁を要しないと認める事務を専決することができる。

3 助役は、別表第2に掲げる事務を専決することができる。

4 課長は、別表第3に掲げる事務を専決することができる。

5 消防長は、別表第4に掲げる事務を専決することができる。

6 所長は、別表第5に掲げる事務を専決することができる。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれの専決権限を有する者が類推して専決することができる。

8 第3項から第9項までに定めるもののほか、その事務が異例若しくは疑義にわたり、又は重要と認められるものについては、助役の決裁を受けなければならない。

9 支出負担行為及び支出命令に関する専決区分は、別表第6による。

(代決)

第5条 理事長が不在のときは、助役がその事務を代決することができる。

2 理事長及び助役がともに不在のときは、総務課長が理事長の事務を代決することができる。

3 助役が不在のときは、総務課長がその事務を代決することができる。

4 総務課長が不在のときは、あらかじめ理事会の命じた者がその事務を代決することができる。

5 消防長が不在のときは、消防次長がその事務を代決することができる。

6 課長、所長が不在のときは、あらかじめ理事会の命じた者がその事務を代決することができる。

7 前各項の規定により代決できる事案は、至急、処理しなければならない事案に限るものとする。ただし、重要又は異例に属するものについては、代決することができない。

(後閲)

第6条 前条の規定により代決した事務で必要と認められるものについては、すみやかに、上司の後閲を受けなければならない。

(専決及び代決の制限)

第7条 この規程に定める専決事項又は代決事項で、特に重要又は異例と認められるものについては、理事会の決裁を受けなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(専決並びに代決の特例)

2 当分の間、第4条第3項及び第9項並びに第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、事務局長は、別表第2に掲げる事務、異例若しくは疑義のある事務又は重要と認められる事務について専決し、及び理事長が不在のときはその事務を代決することができるものとする。

附 則(平成6年訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成10年訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年訓令第16号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成12年訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年訓令第21号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

附 則(平成19年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

附 則(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年10月10日から施行する。

附 則(令和2年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の事務取扱規程の規定は、令和2年度予算から適用し、令和元年度予算以前に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(理事長専決事項)(第4条関係)

次に掲げる事務以外の事務

(1) 組合運営の基本方針に関すること。

(2) 地域振興整備計画の策定並びに実施計画に関すること。

(3) 規約、条例、規則及び規程を設け又は改廃に関すること。

(4) 予算、決算その他議会の議決を経るべき議案等の決定に関すること。

(5) 組合議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(6) 1件15,000万円以上の工事又は製造の請負契約に関すること。

(7) 1件2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)に関すること。

(8) 助役の任免又は懲戒処分に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で理事会の決定に係らしめる必要があると認められるもの

別表第2(助役専決事項)(第4条関係)

(1) 方針の確立している組合業務の執行に関すること。

(2) 課長及び消防長の年次休暇の承認に関すること。

(3) 課長及び消防長の特別休暇の承認に関すること。

(4) 課長及び消防長の勤務を要しない時間の推定及びその変更に関すること。

(5) 課長及び消防長の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(6) 課長及び消防長の休暇(期間6日を超えるものを除く。)の承認に関すること。

(7) 所属職員の休暇(期間6日を超えるもの)の承認に関すること。

(8) 臨時職員の任免に関すること。

(9) 課長及び消防長の事務引継報告の承認に関すること。

(10) 課長及び消防長の研修計画の決定に関すること。

(11) 課長及び消防長の福利厚生計画の決定に関すること。

(12) 課長及び消防長の県内(関係市町村は除く。)旅行並びに職員(課長及び消防長を除く。)の県外旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

(13) 次の文書に関すること。

ア 定期的報告に属する文書の処理

イ 軽易な事項の令達及び指令

ウ 定例又は軽易な申請及び届出

エ 照会、回答、通知、報告等に属する文書の処理

オ 保存期限を経過した文書の廃棄

(14) 1件100万円未満の収入調定及び納入通知に関すること。

(15) 条例、規則に基づく使用料、手数料その他の収入の減免の決定に関すること。

(16) 1件の金額100万円以下の契約に係る履行確認調書の承認に関すること。

(17) 契約の履行時期の延長承認に関すること。

(18) 工事に係る検査の承認に関すること。

(19) 契約業者指定の指名委員会の主宰に関すること。

(20) 予定価格10万円未満の不用品の処分に関すること。

(21) 事務事業の総合的な連絡調整に関すること。

(22) 職員の公務災害認定に関すること。

(23) 定例又は軽易な事項の公示、公告及び公表に関すること。

(24) 広報の編集、発行及び配布に関すること。

(26) 次の財務に関すること。

ア 3万円未満の予備費の充用

イ 予算科目のうち目の新設

ウ 予算の目内の流用

別表第3(課長専決事項)(第4条関係)

(1) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(2) 所属職員の年次休暇の承認に関すること。

(3) 所属職員の特別休暇の承認に関すること。

(4) 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(5) 所属職員の休暇(期間6日を超えるものを除く。)の承認に関すること。

(6) 所属職員の勤務を要しない時間の指定及びその変更に関すること。

(7) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(8) 所属職員の県内旅行命令及び復命に関すること。

(9) 所属職員の研修計画及び実施に関すること。

(10) 所属職員の福利厚生計画及び実施に関すること。

(11) 所属職員の事務引継報告の確認に関すること。

(12) 保管する公印の使用管理に関すること。

(13) 日誌等の検閲に関すること。

(14) 各施設の管理に関すること。

(15) 定期的な届出、報告、副申、進達等に関すること。

(16) 軽易な通知、申請、照会、回答等に関すること。

(17) 1件50万円未満の収入調定及び納入通知に関すること。

(18) 所属の公用車の運行管理、保険及び車体検査に関すること。

(19) 職員の扶養手当並びに住居手当及び通勤手当等の認定に関すること。(総務課長に限る。)

(20) 職員の児童手当の認定及び支給に関すること。(総務課長に限る。)

(21) 身分証明書の交付に関すること。(総務課長に限る。)

(22) 1件70万円未満の収入調定及び納入通知に関すること。(財政課長に限る。)

(23) 次の財務に関すること。(財政課長に限る。)

ア 予算科目のうち節の新設

イ 予算の節内の流用

別表第4(消防長専決事項)(第4条関係)

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下この号において「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この号において「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に基づく次に掲げる事務に関すること。

ア 法第11条第1項及び第2項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請の受理及び許可

イ 法第11条第5項及び政令第8条に規定する完成検査申請書の受理及び完成検査済証の交付並びに仮使用の承認

ウ 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理

エ 法第11条第7項に規定する法第11条第1項により許可した旨を国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官への通報

オ 法第11条の3に規定する危険物保安技術協会への委託

カ 法第11条の4に規定する製造所等において貯蔵し又は取扱う危険物の種類又は数量の変更の届出の受理

キ 法第11条の5に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して、法第10条の3に規定する技術上の基準に従うことの命令

ク 法第12条第2項に規定する製造所等の修理、改造又は移転の命令及び法第12条の2の使用停止命令

ケ 法第12条の3に規定する緊急時における当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用の一時停止命令又はその使用の制限

コ 法第12条の6に規定する製造所等の用途廃止の届出の受理及び危険物の規制に関する規則(平成22年黒川地域行政事務組合規則第8号)第12条に規定する資料の提出、第12条の2及び第12条の3に規定する点検期間延長の承認

サ 法第12条の7第2項に規定する保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理

シ 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理

ス 法第14条の2に規定する予防規程の制定、変更の認可及び変更の命令

セ 法第16条の3第3項に規定する災害発生防止のための応急措置命令

ソ 法第16条の5に規定する資料の提出を命じ若しくは報告を求め、又は立入検査及び質問をし、試験のため最小限度の数量に限り危険物及びその疑いのある物の収去

タ 法第16条の6に規定する承認又は許可を受けない指定数量以上の危険物の除去その他危険物による災害防止のため必要な措置の命令

チ 法第22条第3項に規定する警報の発令

ツ 法第23条に規定する一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限

(3) 消防法第20条の規定により消防庁が認める「消防水利の基準」(昭和39年消防庁告示第7号)による開発行為に関する指導

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この号において「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この号において「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。

ア 法第3条の規定による許可

イ 法第5条の規定による許可

ウ 法第8条の規定による取消し

エ 法第9条第3項の規定による命令

オ 法第10条第1項及び第2項の規定による許可等

カ 法第11条第3項の規定による命令

キ 法第12条第1項及び第2項の規定による許可等

ク 法第12条の2第2項の規定による届出の受理

ケ 法第13条ただし書の規定による許可

コ 法第14条第2項の規定による命令

サ 法第15条第1項から第3項までの規定による完成検査等(同条第1項ただし書の規定による指定を除く。)

シ 法第16条の規定による届出の受理

ス 法第17条第1項、第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定による許可等

セ 法第24条第1項及び第3項の規定による許可等

ソ 法第25条第1項及び第3項の規定による許可等

タ 法第27条第1項の規定による許可

チ 法第28条第1項、第2項及び第4項の規定による認可等

ツ 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定による認可等

テ 法第30条第3項の規定による届出の受理

ト 法第33条第2項の規定による届出の受理

ナ 法第34条の規定による命令

ニ 法第35条第1項及び第3項の規定による保安検査等(同条第1項第1号の規定による指定を除く。)

ヌ 法第35条の2第2項から第4項までの規定による届出の受理等

ネ 法第36条の規定による報告の受理等

ノ 法第42条の規定による報告の徴収

ハ 法第43条第1項の規定による立入検査等

ヒ 法第44条の規定による取消し等

フ 法第45条の規定による措置

ヘ 法第45条の3の10の規定による届出の受理

ホ 法第46条第2項の規定による報告の徴収

マ 法第47条の規定による指示

ミ 法第48条第1項の規定による条件の付加

ム 法第52条第1項、第2項及び第5項の規定による意見の徴収等

メ 法第54条第1項の規定による聴聞(法第44条の規定による命令に係るものに限る。)

モ 政令第2条の規定による返納の受理

ヤ 省令第15条第1項の規定による指示

ユ 省令第41条第2項の規定による交付

ヨ 省令第44条の2第2項ただし書及び第4項の規定による届出の受理等

ラ 省令第67条の7第3項及び第4項の規定による取消し等

リ 省令第81条の14の規定による報告書の受理等

ル 省令第88条の規定による交付

(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。

ア 法第16条の2第2項の規定による命令(液化石油ガス設備工事(法第38条の3に規定するものに限る。)に係るものに限る。)

イ 法第38条の3の規定による届出の受理

ウ 法第38条の10の規定による届出の受理

エ 法第82条第1項の規定による報告の徴収(特定液化石油ガス設備工事事業者に係るものに限る。)

オ 法第83条第3項の規定による立入検査等(液化石油ガス設備工事(法第38条の3に規定するものに限る。)又は特定液化石油ガス設備工事事業に係るものに限る。)

カ 法第87条第1項の規定による通報

(6) 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条に規定する無線業務日誌抄録の提出に関すること。

(7) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(8) 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(9) 消防本部次長及び課長並びに消防署長の年次休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(10) 所属職員の休暇(期間6日を超えるものを除く。)の承認に関すること。

(11) 所属職員の勤務を要しない時間の指定及びその変更に関すること。

(12) 所属職員の県内旅行命令及び復命に関すること。

(13) 所属職員の研修計画及び実施に関すること。

(14) 所属職員の福利厚生計画及び実施に関すること。

(15) 所属職員の事務引継報告の確認に関すること。

(16) 保管する公印の使用管理に関すること。

(17) 消防本部及び消防署の庶務及び文書処理に関する事項

(18) 消防本部及び消防署の服務に関すること。

(19) 日誌等の検閲に関すること。

(20) 各施設の管理に関すること。

(21) 定期的な届出、報告、副申、進達等に関すること。

(22) 軽易な通知、申請、照会、回答等に関すること。

(23) 1件50万円未満の収入調定及び納入通知に関すること。

(24) 消防機関の公用車の運行管理、保険及び車体検査に関すること。

別表第5(所長専決事項)(第4条関係)

(1) 所属所の職員の業務分担に関すること。

(2) 所長以外の職員の県内旅行に関すること。

(3) 所属所の職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令に関すること。

(4) 所属所の職員の休暇(期間6日を超えるものを除く。)の承認に関すること。

(5) 日誌等の検閲に関すること。

(6) 環境管理センターから生ずる鉄くず等の売却に関すること。

(7) 施設の管理に関すること。

(8) 配置公用車の運行管理、保険及び車体検査に関すること。

別表第6(第4条関係)

支出負担行為及び支出命令に関する専決区分

科目

助役

課長

所長

消防

消防長

課長

1 報酬


総務課長




2 給料


総務課長




3 職員手当等


総務課長




4 共済費


総務課長




5 災害補償費


総務課長




7 報償費

10万円以上

10万円未満

5万円未満

10万円未満

5万円未満

8 旅費


全額



全額

9 交際費

3万円未満

1万円未満


2万円未満

1万円未満

10 需用費

消耗品費

100万円未満

30万円未満

10万円未満

30万円未満

10万円未満

燃料費


全額



全額

食糧費

10万円未満

5万円未満

1万円未満

5万円未満

1万円未満

印刷製本費

100万円未満

30万円未満

10万円未満

30万円未満

10万円未満

光熱水費


全額



全額

修繕料

100万円未満

30万円未満

10万円未満

30万円未満

10万円未満

上記以外

100万円未満

30万円未満

10万円未満

30万円未満

10万円未満

11 役務費

通信運搬費

100万円未満

30万円未満

10万円未満

30万円未満

10万円未満

広告料

100万円未満





保険料


全額



全額

上記以外

100万円未満

30万円未満

10万円未満

30万円未満

10万円未満

12 委託料

500万円未満

50万円未満

10万円未満

50万円未満

10万円未満

13 使用料及び賃借料

500万円未満

50万円未満

10万円未満

50万円未満

10万円未満

14 工事請負費

500万円未満

130万円未満


130万円未満


15 原材料費

500万円未満

50万円未満

10万円未満

50万円未満

10万円未満

16 公有財産購入費

500万円未満





17 備品購入費

500万円未満

30万円未満

10万円未満

30万円未満

10万円未満

18 負担金、補助及び交付金

500万円未満

30万円未満

10万円未満

30万円未満

10万円未満

21 補償、補填及び賠償金






22 償還金、利子及び割引料

100万円未満

30万円未満


30万円未満


24 積立金






25 寄附金






26 公課費


全額



全額

27 繰出金






事務決裁規程

平成3年4月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第2号
平成6年4月1日 訓令第2号
平成10年3月30日 訓令第2号
平成11年7月1日 訓令第16号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成13年4月1日 訓令第1号
平成14年3月28日 訓令第9号
平成16年3月26日 訓令第3号
平成17年3月30日 訓令第2号
平成17年9月27日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第21号
平成18年9月29日 訓令第29号
平成19年2月19日 訓令第1号
平成19年10月5日 訓令第5号
平成21年3月18日 訓令第6号
平成24年2月20日 訓令第1号
平成24年5月1日 訓令第4号
平成26年3月25日 訓令第8号
平成28年3月17日 訓令第1号
平成28年3月17日 訓令第2号
平成28年8月26日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年2月22日 訓令第1号