○黒川地域行政事務組合個人情報保護条例
平成14年2月26日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 実施機関の義務(第5条―第8条)
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求(第9条―第15条の4)
第4章 救済と審査会(第16条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 実施機関 理事会、教育委員会、監査委員、議会をいう。
(4) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(5) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護について必要な施策を講じなければならない。
(住民の責務)
第4条 地域住民は、個人情報保護の重要性を認識し、自ら自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関の義務
(収集の制限)
第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、次の各号によるときを除き本人から直接収集しなければならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令(条例を含む。以下同じ。)に定めのあるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等によりすでに公表されたものから収集するとき。
(5) 国等(国、他の地方公共団体その他公共団体をいう。以下同じ。)から収集する場合で、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
(6) 他の実施機関から次条各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令に定めのあるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等によりすでに公表されているとき。
(5) 専ら学術研究等の目的のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、国若しくは他の地方公共団体に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。
(特定個人情報の利用の制限)
第6条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第6条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
2 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄又は消去しなければならない。
(職員等の義務)
第8条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求
(開示の請求権)
第9条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この章において同じ。)を取り扱う事務(組合の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務を除く。)に係る行政文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下単に「法定代理人」という。)は、当該未成年者又は成年被後見人に代わって開示請求をすることができる。
3 実施機関は、開示請求があったときは、第12条に定めるところにより当該開示請求に係る個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令の定めるところにより開示することができないとされているとき。
(2) 個人の指導、評価、選考、判定、診断等に関する情報であって、開示することにより、当該指導、評価、選考、判定、診断等の事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるとき。
(3) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の個人の個人に関する情報が含まれているとき。ただし、当該開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれのないときを除く。
(4) 法人等に関する情報又は個人が営む事業に関する情報が含まれている場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を損なうおそれのあるとき。
(5) 国等の機関からの協議、依頼等に基づいて作成され、又は取得された情報であって、開示することにより、国等の機関との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれのあるとき。
(6) 開示することにより、個人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査、その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるとき。
(7) 組合又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる組合の機関内部若しくは組合の機関相互又は組合の機関と国等との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意志形成に支障が生ずるおそれのあるとき。
(8) 組合の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるとき。
(開示請求の手続)
第10条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した自己情報開示請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が指定するものを提出し、又は提示しなければならない。ただし、組合職員において本人の確認がなされた場合はこの限りでない。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求書が提出されたときは、その請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、開示するかどうかの決定をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に決定できないときは、開示請求があった日の翌日から起算して50日(特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日)を限度として、当該期間を延長することができる。
2 実施機関は、当該請求に係る個人情報の全部又は一部についてのみ開示する旨の決定、開示しない旨の決定及び開示請求に係る個人情報が存在しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、その決定の内容を書面により通知しなければならない。なお、前項ただし書きにより期間を延長したときは、延長の期間及び理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、個人情報の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、当該個人情報の全部又は一部を開示できない理由及び審査請求ができる旨を前項の書面に具体的に記載しなければならない。この場合において、その個人情報の開示を拒む理由がなくなる期日が明らかであるときは、その期日を併せて記載しなければならない。
4 実施機関は、前条第1項の請求があった場合において、開示請求に係る個人情報が存在しないときは、その旨及び存在しない理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第12条 実施機関は、前条第1項により、個人情報を開示する旨の決定をしたときは速やかに、開示請求者に対し、当該個人情報の開示をしなければならない。
2 個人情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム及び電磁的記録については閲覧、視聴又は写しの交付により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(訂正の請求権)
第13条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報が事実と合致していないと認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 第9条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求の手続)
第14条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した自己情報訂正請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項
(3) 訂正を求める内容
(4) その他実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第15条 実施機関は、前条第1項の訂正請求書が提出されたときは、当該訂正請求書が提出された日の翌日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により訂正する旨の決定をしたときは、速やかに、訂正請求に係る個人情報を訂正した上で、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対しその内容及び理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、速やかにその理由を書面により通知しなければならない。
(2) 第6条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第6条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第6条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
4 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第15条の3 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第10条第2項の規定は、利用停止請求をしようとする者について準用する。
(利用停止請求に対する決定等)
第15条の4 実施機関は、利用停止請求があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該利用停止請求があった日の翌日から起算して30日以内に、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該利用停止請求をした者に対し、速やかに、その内容を書面により通知しなければならない。
3 第11条第1項ただし書及び同条第2項後段の規定は、利用停止請求に対する決定について準用する。
第4章 救済と審査会
(是正申出)
第16条 何人も、実施機関の自己に関する個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、当該実施機関に対しその取扱いの是正の申出(以下「是正申出」という。)をすることができる。
2 是正申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した自己情報取扱是正申出書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 是正を求める内容
(3) その他実施機関が定める事項
4 実施機関は、第2項の是正申出書が提出されたときは、速やかに、必要な調査を行い、黒川地域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、是正申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、是正するかどうかを遅滞なく書面により通知しなければならない。ただし、申出者の同意があるときは、実施機関は、審査会の意見を聴かないで処理を行うことができる。
5 実施機関は、前項ただし書きの規定により処理した是正申出については、速やかにその処理の内容を審査会に報告しなければならない。
(審理員に関する規定の適用除外)
第16条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求についての決定を行わなければならない。
(審査会の設置)
第18条 この条例により実施機関の諮問に係る事案の審議を行わせるため、審査会を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議をすることができる。
3 審査会は、その権限に属する事項の審議を行うため必要があるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(審査会の組織)
第19条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 審査会の委員は、地方自治及び個人情報保護制度に関して、優れた識見を有する者のうちから理事長が委嘱する。
3 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
6 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委員の任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員の守秘義務)
第21条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の会議)
第22条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の運営に関し必要な事項)
第23条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。
第5章 雑則
(運用状況の公表)
第24条 実施機関は、毎年度この条例の運用状況について、一般に公表するものとする。
(手数料等)
第25条 行政文書の開示に伴う、閲覧又は視聴の手数料は無料とするが、行政文書の写しの交付を受ける者は、その写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる情報について適用する。
(1) この条例施行の日以後に作成し、又は取得した情報
(2) この条例施行の日前に作成し、又は取得した情報で目録が整備されたもの
(最初の審査会の招集)
3 委員が委嘱された後、最初に招集すべき審査会の会議は、第22条第1項の規定にかかわらず理事会が招集する。
附 則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。