公営企業資金不足比率の公表−過去−

  平成20年4月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、地方公共団体の財政の健全化を判断するための「健全化判断比率」と公営企業の経営状況にかかる「資金不足比率」について、平成19年度決算から公表が義務付けられました。

 一部事務組合においても法律に基づき公表の対象となりますが、このうち、健全化判断比率については、比率算定に必要なデータを関係町村(大和町、大郷町、富谷市、大衡村)に提供し、関係町村が当組合分を含め公表することになっているため、公営企業会計(病院事業会計、訪問看護ステーション事業会計)の資金不足比率のみを公表しています。

平成26年度
平成26年度公営企業資金不足比率の公表について [2015/8/27]
平成25年度
平成25年度公営企業資金不足比率の公表について [2014/10/6]
平成24年度
 ●平成24年度公営企業資金不足比率の公表について [2013/9/30]
平成23年度
 ●平成23年度公営企業資金不足比率の公表について [2013/9/30]
平成22年度
 ●平成22年度公営企業資金不足比率の公表について [2011/12/5]
平成21年度
 ●地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴う資金不足比率の公表について[2010/12/2]
平成20年度
 ●地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴う資金不足比率の公表について[2009/12/2]
平成19年度
 ●地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴う資金不足比率の公表について[2008/10/10]

 

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黒川地域行政事務組合 財政課

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