○平成25年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成25年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第5条の規定による平成25年4月1日における号俸の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 調整日 平成25年4月1日をいう。

(2) 平成19年昇給抑制等職員 次に掲げる職員をいう。

 平成19年1月1日において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第8項の適用を受け、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成3年規則第16号。以下「初任給規則」という。)第36条第1項の規定により号俸を決定された職員(初任給規則第36条第1項第5号の職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日)前となるもの

(3) 平成20年昇給抑制等職員 次に掲げる職員をいう。

 平成20年1月1日において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第10号。以下「平成19年改正規則」という。)附則第2項の適用を受け、初任給規則第36条第1項の規定により号俸を決定された職員(初任給規則第36条第1項第5号の職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日)前となるもの

(4) 平成21年昇給抑制等職員 次に掲げる職員をいう。

 平成21年1月1日において、平成19年改正規則附則第2項の適用を受け、初任給規則第36条第1項の規定により号俸を決定された職員(初任給規則第36条第1項第5号の職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日)前となるもの

(平成25年4月1日において号俸の調整を行う職員)

第3条 改正条例附則第5条の規則で定める職員は、39歳とする。

2 同条の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、調整日において、前項に掲げる年齢に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当するものとする。

第4条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、理事会の定める職員については、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ理事会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

第2条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成25年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成25年3月29日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)