インボイス制度に関するお知らせ
消費税が複数税率となったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式
(以下「インボイス制度」という。)が導入されます。
導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格
請求書発行事業者の発行する適格請求書(以下「適格請求書」という。)が必要となります。
インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設
サイト」をご覧ください。
適格請求書
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