○行政組織規則

令和3年2月22日

規則第6号

組織規則(平成26年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、理事会の統括する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 課設置条例(平成26年条例第2号)の規定により設けられた次の表の左欄に掲げる課に同表右欄に掲げる係を置く。

総務課

総務係

財政課

財政係

業務課

業務係

(会計室)

第3条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則に定める事務を処理させるため、会計室を置く

2 会計室に会計係を置く。

(総務課の分掌事務)

第4条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 黒川地域の振興整備計画の策定に関すること。

(2) 地域振興整備計画に基づく事業の実施についての総合調整に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 理事会に関すること。

(5) 監査委員に関すること。

(6) 専門委員に関すること。

(7) 庁議に関すること。

(8) 内部機関の連絡調整に関すること。

(9) 儀式及び渉外に関すること。

(10) 表彰に関すること。

(11) 公印の管理に関すること。

(12) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(13) 条例案、規則案、訓令案その他成案文書の審査に関すること。

(14) 公告式に関すること。

(15) 組合例規集の編さんに関すること。

(16) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(17) 行政組織、職員定数等に関すること。

(18) 職員の任免、異動、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。

(19) 職員の給与及び旅費に関すること。

(20) 職員の研修及び教養に関すること。

(21) 職員の福利厚生及び労働安全衛生に関すること。

(22) 職員の公務災害補償並びに共済及び退職手当に関すること。

(23) 職員の人事評価に関すること。

(24) 組合史編さんに関すること。

(25) 広報に関すること。

(26) 電子計算組織の総合調整に関すること。

(27) ホームページの管理運営に関すること。

(28) 所管する公有自動車の運行管理に関すること。

(29) その他他課の分掌事務に属さない事務の調整に関すること。

(財政課の分掌事務)

第5条 財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

財政係

(1) 財政計画及び財政運営の総合調整に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 財政状況に関すること。

(4) 関係市町村の分担金及び負担金に関すること。

(5) 組合債に関すること。

(6) 一時借入金に関すること。

(7) 補助金及び交付金に関すること。

(8) 基金に関すること。

(9) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(10) 庁舎及び構内の維持管理及び営繕に関すること。

(11) 公有建物及び公有自動車の保険に関すること。

(12) 電子計算機器に関すること。

(13) 庁用物品の調達、検収及び処分に関すること。

(14) 競争入札参加資格者の審査及び登録に関すること。

(15) 入札、契約及び検査立会いに関すること。

(16) 寄附採納に関すること。

(17) その他財政に関すること。

(業務課の分掌事務)

第6条 業務課の分掌事務は、次のとおりとする。

業務係

(1) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(2) 浄化槽清掃業の許可に関すること。

(3) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(4) し尿処理施設の管理に関すること。

(5) ごみ処理施設の管理に関すること。

(6) 一般廃棄物最終処分場の管理に関すること。

(7) 火葬の執行に関すること。

(8) 火葬場の維持管理及び施設用物品等の管理に関すること。

(9) 病院事業及び訪問看護ステーション事業の推進に関すること。

(10) 老人ホーム入所判定委員会に関すること。

(11) 地域医療、保健福祉とのネットワーク事業に関すること。

(12) 介護認定審査会に関すること。

(13) 障害支援区分認定審査会に関すること。

(14) 所管する公印の管理に関すること。

(15) 所管する公有自動車の運行管理に関すること。

(16) 所管する施設の整備に関すること。

(17) その他所管する業務に関すること。

2 火葬場の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第41号)の規定により設けられた施設は業務課が所管するものとする。

(会計室の分掌事務)

第7条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。

会計係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入調定の確認及び支出命令の審査に関すること。

(3) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の出納保管に関すること。

(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品は除く。)に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 資金の運用管理に関すること。

(8) 公金振替書等の作成に関すること。

(9) 小切手の振出しに関すること。

(10) 決算の調整に関すること。

(11) 指定金融機関等に関すること。

(12) 病院事業及び訪問看護ステーション事業の会計に関すること。

(13) 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表及び給与支払報告書に関すること。

(14) 会計管理者の公印の管理に関すること。

(15) その他会計に関すること。

(一般廃棄物処理施設の分掌事務)

第8条 廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年条例第39号)の規定により設置された環境衛生センター及び環境管理センター(以下「一般廃棄物処理施設」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

環境衛生センター

(1) し尿処理施設の維持管理に関すること。

(2) し尿及び浄化槽汚泥の処理に関すること。

(3) 環境衛生センターの庶務に関すること。

(4) 所管施設、施設用物品等の管理に関すること。

(5) 施設からの公害防止に関すること。

(6) 所管する公有自動車の運行管理に関すること。

(7) その他し尿処理に関すること。

環境管理センター

(1) ごみ処理施設の維持管理に関すること。

(2) ごみの処理に関すること。

(3) 環境管理センターの庶務に関すること。

(4) 所管施設、施設用物品等の管理に関すること。

(5) 施設からの公害防止に関すること。

(6) 所管する公有自動車の運行管理に関すること。

(7) 一般廃棄物最終処分場に関すること。

(8) その他ごみ処理に関すること。

(職及び職務)

第9条 次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、理事会が特に必要がないと認める場合は、その職を置かないことができる。

組織

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長

一般廃棄物処理施設

上司の命を受け、一般廃棄物処理施設の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに技術的事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事項の事務を整理する。

技術副参事

上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事項の事務を整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術主査の事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け、担当事務を整理する。

技術主任

上司の命を受け、専門的技術に係る担当事務を整理する。

3 前2項に掲げる職のほか、組合の内部組織の必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

主任技術員

上司の命を受け、機械操作等の技術的業務に従事し、所属職員を指導する。

技術員

上司の命を受け、機械操作等の技術的業務に従事する。

(職に充てる職員)

第10条 前条に規定する職は、理事会の補助機関である職員をもって充てる。

附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

行政組織規則

令和3年2月22日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)