○黒川地域行政事務組合単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、黒川地域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年黒川地域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、地方公務員法(昭和28年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 業務補助員

(2) 手選別作業員

(3) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、単純労務職員の給与に関する規程(平成3年黒川地域行政事務組合訓令第11号。以下「単純労務職員規程」という。)第2条の規定を準用する。

(会計年度任用単純労務職員となった者の号俸)

第4条 会計年度任用単純労務職員となった者の号俸は、別表に定めるとおりとする。

(パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度単純労務職員」という。)の給料月額は、前3条の規定にかかわらず、これらの規定よる給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められて1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用単純労務職員の手当)

第6条 会計年度任用単純労務職員に対する手当の種類は、条例第32条第1項に規定する手当とし、その支給については、条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用単純労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の適用を受ける者の例による。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

2 第2条の規定により単純労務職員規程第2条の規定を準用する場合において、同条に規定する給料表の改定が行われるときにおける会計年度任用単純労務職員の給料についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る規程の規定にかかわらず、当該規程の施行の日の属する月の翌年度の初日(当該規程の施行の日が翌年度の初日であるときは、その日)から生ずるものとする。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

職務の級

号俸

業務補助員、手選別作業員

1

29

黒川地域行政事務組合単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)