○黒川地域行政事務組合総合教育会議運営要綱

平成29年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、黒川地域行政事務組合総合教育会議(以下「会議」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 理事会は、法第1条の4第3項の規定により会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時及び場所並びに会議において協議又は調整すべき事項を教育委員会へ通知するものとする。

2 理事会は、前項の通知を行ったときは、遅延なく、当該通知に係る事項を公表するものとする。

3 前項の規定は、第1項の通知に係る事項を変更した場合(会議を中止した場合を含む。)について準用する。

(会議の非公開)

第3条 法第1条の4第6項ただし書きの規定により会議を公開しないこととした場合は、あらかじめ、その旨を公表することとする。

2 前項の規定は、会議の中途において生じた事態により、緊急に会議を公開しないこととする場合は、適用しない。

(議事録)

第4条 理事会は、法第1条の4第7項の規定による議事録に、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者(傍聴人を除く。)の氏名

(3) 協議又は調整に係る事項及びこれに関する出席者の発言

(4) その他理事会が必要と認めた事項

2 理事会は、議事録を作成したときは、遅延なくこれを公表するものとする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、教育委員会に補助執行させる場合については、この限りでない。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に際し必要な事項は、理事会が会議に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

黒川地域行政事務組合総合教育会議運営要綱

平成29年2月1日 訓令第1号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成29年2月1日 訓令第1号