○公立黒川病院及びくろかわ訪問看護ステーション運営交付金交付要綱

平成17年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、黒川地域行政事務組合(以下「事務組合」という。)と社団法人地域医療振興協会(以下「振興協会」という。)との間で平成17年3月31日に締結した公立黒川病院(以下「病院」という。)及びくろかわ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の管理運営に関する協定書第4条第1項及び第4項の規定に基づき、病院及びステーションの経営の安定化及び救急医療の充実を図るため交付する病院及びステーション運営交付金(以下「運営交付金」という。)について、必要な事項を定める。

(運営交付金の対象)

第2条 運営交付金は、次の各号に定める事業の経費にあてるため、事務組合が振興協会に交付する交付金をいう。

(1) 休日夜間診療に関すること

(2) 医師の安定的な確保に関すること

(3) 長期にわたる経営基盤の安定化に関すること

(4) 地域医療の充実に関すること

(5) 救急医療に関すること

(運営交付金の額)

第3条 事務組合が、振興協会に交付する運営交付金の額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第4号の交付金は、年額7千万円と定める。

(2) 前条第5号の交付金は、年額1千万円と定める。

(運営交付金の請求、支払)

第4条 振興協会は、病院及びステーションの管理運営に関する協定書第5条第1項第3号の割合に応じた金額について、事務組合が指定する日までに請求するものとする。

(関係書類の整理保存)

第5条 振興協会は、交付金の請求に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を整理保存しなければならない。

附 則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

公立黒川病院及びくろかわ訪問看護ステーション運営交付金交付要綱

平成17年3月31日 訓令第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 公営企業/第3章 指定管理者制度
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第10号