○行政職給料表適用職員及び単純労務職給料表適用職員の勧奨退職の特例措置に関する条例

平成16年12月9日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、公立黒川病院の施設の指定管理者の指定に伴う、黒川地域行政事務組合の行政職給料表適用職員及び単純労務職給料表適用職員(以下「適用職員」という。)の勧奨退職に関し、特例措置を定めることを目的とする。

(適用)

第2条 この条例は、黒川地域行政事務組合に勤務する適用職員のうち、年齢45歳以上の者について、この条例の規定により平成17年3月31日に勧奨退職する者(以下「勧奨退職者」という。)に限り適用する。

(特例措置)

第3条 勧奨退職者には、特例措置(宮城県市町村職員退職手当組合の支給に係る退職手当を除く。)として、勧奨退職時における2号俸の特別昇給と特例支給金の支給をするものとする。

2 前項に定める特例支給金の支給額は、退職時に受けている給料月額に、別表第1又は別表第2の特例加算率及び別表第3の在職年数調整率を乗じた額に、宮城県市町村職員退職手当組合の支給に係る退職手当の算定における支給率を乗じて得た額とする。

3 特例支給金は、勧奨退職者の請求に基づき勧奨退職の日から30日以内に支給するものとする。

(協議)

第4条 任命権者は、前条までに規定する職員に対し、事前に協議するものとする。

(協議の方法)

第5条 前条の規定に基づく協議は、職員の心情を考慮しながら慎重かつ丁寧に話し合いを進め、同意により勧奨退職者は、別記様式による書面を提出するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

年齢50歳以上で在職年数24年6月以上の者の特例加算率表

年齢

年齢

59歳

0.01

54歳

0.06

58歳

0.02

53歳

0.07

57歳

0.03

52歳

0.08

56歳

0.04

51歳

0.09

55歳

0.05

50歳

0.10

別表第2(第3条関係)

年齢50歳以上で在職年数24年6月以上に該当しない者の特例加算率表

年齢

年齢

59歳

0.03

54歳

0.18

58歳

0.06

53歳

0.21

57歳

0.09

52歳

0.24

56歳

0.12

51歳

0.27

55歳

0.15

50歳

0.30

49歳以下は一律に0.30

別表第3(第3条関係)

在職年数調整率表

在職年数

24年6月以上

1.0

20年~24年6月未満

0.8

15年~19年

0.6

10年~14年

0.4

10年未満

0.2

画像

行政職給料表適用職員及び単純労務職給料表適用職員の勧奨退職の特例措置に関する条例

平成16年12月9日 条例第18号

(平成16年12月9日施行)