○理事長等及び職員の給与等の特例に関する条例

平成16年2月24日

条例第2号

(理事長等の報酬の特例)

第1条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第23号。以下「特別職報酬等条例」という。)第2条に規定する報酬のうち、理事長、理事、収入役、教育委員会委員長及び教育委員会委員に係る報酬の年額は、平成16年3月1日から平成17年2月28日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、特別職報酬等条例第2条の規定にかかわらず、その者に対応する特別職報酬等条例別表第1報酬額欄に掲げる年額(以下この項において「基礎額」という。)から、基礎額に平成15年度支給分については12分の1を乗じて得た額、平成16年度支給分については12分の11を乗じて得た額に、理事長及び理事にあってはそれぞれ100分の50、収入役、教育委員会委員長及び教育委員会委員にあってはそれぞれ100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額をそれぞれの年度の報酬年額とする。

(教育長の報酬の特例)

第2条 教育長の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第24号。以下「教育長報酬等条例」という。)第2条に規定する教育長の報酬の年額は、特例期間に係るものに限り、教育長報酬等条例第2条の規定にかかわらず、同条に規定する年額(以下この項において「基礎額」という。)から、基礎額に平成15年度支給分については12分の1を乗じて得た額、平成16年度支給分については12分の11を乗じて得た額にそれぞれ100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額をそれぞれの年度の報酬年額とする。

(助役の給与の特例)

第3条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成3年条例第27号。以下「助役給与等条例」という。)第3条に規定する助役の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、助役給与等条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する月額(以下この項において「基礎額」という。)から、基礎額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(職員の給与の特例)

第4条 職員の給与に関する条例(平成3年条例第28号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号から第3項までに掲げる給料表の適用を受ける職員の給料の月額は、平成16年3月1日から平成16年8月31日までの間に係るものに限り、給与条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、基礎額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額、給料の調整額及び勤務1時間当たりの給与額(給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

附 則

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

理事長等及び職員の給与等の特例に関する条例

平成16年2月24日 条例第2号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年2月24日 条例第2号