○消防職員服務規程

平成15年8月1日

訓令第5号

消防職員服務規程(平成3年黒川地域行政事務組合訓令第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)その他の法令の規定に基づき、黒川地域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関する必要な事項を定めるものとする。

(使命の自覚)

第2条 職員は、全体の奉仕者として、消防の使命を常に自覚し、それぞれの職務を通じて、その使命達成に努めなければならない。

(法令等の遵守)

第3条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3章第6節の規定及びこの規程を遵守しなければならない。

第4条 職員は、向学訓練に努めその義務、責任及び権限の範囲内にある条例、規程、命令等に精通しなければならない。

2 職員は、職務に関する文書等を他に示し、又はその謄本を与えるときは、上司の決裁を得なければならない。

(命令及び報告等)

第5条 職員は、職務上の命令及び報告をするときは、職制に従い順序を経て行わなければならない。ただし、急を要するときはこの限りでない。

2 職員は、消防業務上必要と認められる情報を得たときは、すみやかに上司に報告しなければならない。

第6条 職員は、職務遂行に当たっては、常に災害時に消防活動が部隊行動であることを認識し、規律を厳守し執務を通じ所属長統率のもとに融和協調を図り、強固な団結を維持するよう心掛けなければならない。

(意見具申)

第7条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申に対しては、その意見が職務に益するものであると認められるときは、すみやかにこれを実現するように努めなければならない。

(事故等の申告)

第8条 職務の内外にかかわらず発生した事故等が、職務に影響を及ぼし又は及ぼすおそれのあるときは、すみやかにその事実を上司に申告しなければならない。

(出勤簿の押印)

第9条 職員は、勤務に服する場合には所定の時刻までに出勤し、自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

2 所属長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(勤務交替)

第10条 職員は、自己の事情により他の職員と勤務を交替しようとするときは、別に定める勤務変更簿により所属長の承認を得なければならない。

(勤務交代時における申し送り)

第11条 職員は、勤務を交代する場合又は勤務場所を離れ、若しくは職務を中断する場合には、勤務を交代した者又はその他の関係者に対して必要事項を申し送り支障のないように努めなければならない。

(休暇等の手続)

第12条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年黒川地域行政事務組合条例第1号)第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年黒川地域行政事務組合規則第6号)に定めるところにより、速やかに所定の手続きを取らなければならない。

2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第2号)を所属長を経由して消防長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情によりあらかじめ提出できないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに提出しなければならない。

(執務上の心得)

第13条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、一時離席しようとする場合はその旨を上司に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておくように心掛けなければならない。

(執務環境の整理)

第14条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに物品の保全活用に努めなければならない。

2 職員は、常に所管の文書の整理に努め、不在のときでも業務の処理に支障がないように心掛けなければならない。

3 対外者と対応するときは、服務の正しい言動に注意し懇切ていねいに、業務処理に努めなければならない。

4 隔日勤務者の退庁については、当務者の業務に支障のないよう確実に引継ぎを行わなければならない。

(出張)

第15条 職員が出張を命じられたときは、別に定める出張命令簿により出張の前日までに、所定の手続きをしなければならない。

2 出張中、用務の都合、病気その他やむを得ない事由によって予定を変更しようとするときは、電話、電報等で直ちに所属長の承認を受けなければならない。

3 出張を命ぜられた職員が帰庁したときは、すみやかに復命書(様式第3号)を作成して所属長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は口頭で復命することができる。

(着任)

第16条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により消防長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(事務引継)

第17条 職員は、休職、退職、転職、異動等により事務引継を行う場合には、職務上支障のないようすみやかに後任者又は上司の指名する職員に引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(居住地)

第18条 職員は、自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめその理由、行先、期間等を消防長に届け出なければならない。

(履歴事項異動届)

第19条 職員は、本籍、現住所、氏名、資格その他履歴事項に関して異動が生じたときは、すみやかに履歴事項異動届(様式第4号)を消防長に届け出なければならない。

(時間外、休日勤務等)

第20条 職員が正規の勤務時間を超えて勤務する場合は、時間外等勤務命令簿により所属長の決裁を受けなければならない。

2 職員は、正規の勤務時間の終了後及び勤務を要しない休日等において業務の状況により執務を命ぜられたときは、勤務しなければならない。

(非常の際の措置)

第21条 職員は、庁舎及びその周辺の火災、その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指示に従わなければならない。

2 消防長は前項の非常事態に備えるため、重要な文書物品等の持出の順位を定め、特に重要なものについては、「非常持出」の表示を朱書して、常に持出しやすいように整備しておかなければならない。

(療養専念の義務)

第22条 傷病のため休養中の職員は、所属長及び関係者の指示に従って専心療養に努めなければならない。

(幹部の信条)

第23条 幹部(消防士長以上の階級にある消防吏員及び同等以上の消防職員。以下「幹部」という。)は、常にその職務を自覚し次に掲げる事項を信条として職務を遂行しなければならない。

(1) 法令の運用その他諸般の事務に関して、常に積極的に工夫研究に努め、もって上司を補佐するとともに部下の教養指導に努めなければならない。

(2) 常に部下職員の身上を把握して部下職員を誤らせないように努めるとともに、部下職員の人格を尊重し誠意と温情をもって職員に接し、差別することなく公平に指導しなければならない。

(3) 信賞必罰を旨として功労又は善行があるときは、これを推奨し並びに職務違反又は非行のあるときは、情理を尽くして是正に努めなければならない。

(4) 欠点を指摘し注意指導するときは、冷静な判断のもとに行い適切な場所と時を選び、情味ある反復指導を行うなど、悪感情のうっ積することのないように努めなければならない。

(幹部の研鑽事項)

第24条 幹部は、自己の資質を向上させるため、次の各号に掲げる事項について研鑽しなければならない。

(1) 相応しい品性の涵養に努め識見を高めること。

(2) 適正な執務及び職員の指導に必要な知識技能の習得に努めること。

(3) 各階級に応じ消防吏員の性格、能力及び適性などを正しく評価できる能力の開発に努めること。

(4) 事務の円滑な推進のため、常に事務能率の向上と改善に努めること。

(5) 消防業務を遂行するため体力、持久力及び精神力の養成に努めること。

(幹部会議)

第25条 消防長は、執務その他消防事務の統一改善を図り、円滑な消防業務を遂行するため、幹部を招集し幹部会議を開催するものとする。ただし、その他の会議は必要に応じて所属長が開催するものとする。

2 幹部会議は、課長所長会議(署長、課長、所長等以上の職にある者の会議)とし、毎月1回定期的に開催するものとする。

(定期健康診断)

第26条 消防長は、職員の健康を保持するため年に2回健康診断を実施し、健康状態を把握するとともに健康管理を適切に実施しなければならない。

(体力測定)

第27条 消防長は、職員の健康増進のため年に2回体力測定を行わなければならない。

(この規程の特例)

第28条 職員のうち、その職務と責任の特殊性に基づいて、この規程に対する特例を必要とするものの勤務時間等については、別に定める。

(委任)

第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

附 則

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

様式 略

消防職員服務規程

平成15年8月1日 訓令第5号

(平成15年8月1日施行)