○黒川地域行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成14年3月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合個人情報保護条例(平成14年黒川地域行政事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己情報開示請求書)

第2条 条例第10条第1項に規定する請求書は、自己情報開示請求書(様式第1号)とする。

(本人であることの確認に必要な書類)

第3条 条例第10条第2項(条例第12条第3項条例第14条第3項条例第15条の3第2項及び条例第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が指定するものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 運転免許証、旅券、各種健康保健証、各種年金手帳、印鑑登録証明書その他これらに類するもので本人であることを明らかにすることができるもの

(2) 本人に代わって法定代理人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及びその資格を証明できるもの

(個人情報開示決定等通知書)

第4条 条例第11条第2項から第4項までに規定する通知は、個人情報開示決定等通知書(様式第2号)とする。

(決定期間延長通知書)

第5条 条例第11条第2項なお書きに規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第3号)とする。

(個人情報の開示の方法等)

第6条 条例第12条第1項の規定による個人情報の開示は理事会が指定する日時及び場所において行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第12条第2項に規定する電磁的記録の開示方法は、次の各号による。

(1) 電子計算機等による電子的方式については、閲覧による開示機能が整っていないため当分の間、印字装置等により出力したものの閲覧又は写しの交付

(2) 再生機器等を用いる録音テープ・ビデオテープ等の磁気的方式については、不開示情報を除いた複製物での視聴又は写しの交付

(自己情報訂正請求)

第8条 条例第14条第1項に規定する請求書は、自己情報訂正請求書(様式第4号)とする。

2 前項の請求を行おうとする者は、個人情報開示決定等通知書等若しくはその写しを提示しなければならない。

(個人情報訂正決定通知)

第9条 条例第15条第2項に規定する通知は、個人情報訂正決定通知書(様式第5号)とする。

(個人情報非訂正決定通知)

第10条 条例第15条第3項に規定する通知は、個人情報非訂正決定通知書(様式第6号)とする。

(自己情報利用停止請求)

第11条 条例第15条の3第1項に規定する請求書は、自己情報利用停止請求書(様式第7号)とする。

2 前項の請求を行おうとする者は、個人情報開示決定等通知書等若しくはその写しを提示しなければならない。

(個人情報利用停止決定等通知)

第12条 条例第15条の4第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 利用停止請求に係る個人情報の全部の利用停止の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第8号)

(2) 個人情報を利用停止しない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(様式第9号)

(自己情報取扱是正申出)

第13条 条例第16条第2項に規定する是正申出は、自己情報取扱是正申出書(様式第10号)とする。

(個人情報取扱是正申出処理通知)

第14条 条例第16条第4項に規定する通知は、個人情報取扱是正申出処理通知書(様式第11号)とする。

(運用状況の公表)

第15条 条例第24条の規定による公表は、掲示場に掲示して行うものとする。

(費用の負担)

第16条 行政文書の写し等の交付に伴う費用は、別表第1により算定した額とし、その写しの交付を行う際に徴収する。

附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年8月14日から施行する。

附 則(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

区分

負担する費用の額

用紙

1 日本産業規格A列3番までの白黒

1枚につき10円

2 日本産業規格A列3番までのカラー

1枚につき100円

3 日本産業規格A列3番を超えるものの白黒

実費

4 日本産業規格A列3番を超えるもののカラー

実費

写真

実費

複製物

1 フロッピィーディスク

実費

2 テープ類

実費

3 その他複製物

実費

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黒川地域行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成14年3月1日 規則第6号

(令和2年2月26日施行)