○視聴覚教材センター教材機材貸出し規則

平成3年4月1日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)の管理する視聴覚教材機材の貸出し等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出しの対象者)

第2条 教材等の貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)については、黒川地域内に居住し、身元の明らかな者であれば制限は加えないものとする。

(貸出しの条件)

第3条 この規則により教材センターが貸出しをする教材機材は、次のとおりとする。

(1) 16ミリ映画フイルム

(2) その他教材機材等

2 貸出しをする教材機材は、1回につき次のとおりとする。

(1) 5点以内

(2) 7日間以内。ただし、所長が特に認めた場合には、この限りでない。

3 教材センターの16ミリ映画フイルムを利用する映写機は、黒川地域行政事務組合教育委員会が行う機材検査に合格したものでなければならない。

(利用手続)

第4条 利用者は、教材センターに申込みし、その許可を受けなければならない。

2 教材機材の利用者は、教材機材の返還と同時に教材機材貸出票及び利用報告書(様式第1号)を教材センター所長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 教材機材の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 教材機材の使用にあたっては、常に教育及び文化の向上のため計画されたもので利用されること。

(2) 教材機材の使用にあたっては、対価を徴収してはならない。

(3) 教材機材は営利、宗教又は政治活動のために利用してはならない。

(4) 16ミリ映画フイルムを利用する者は、黒川地域行政事務組合教育委員会が交付する、16ミリ映写機操作技術認定証の所有者がその操作にあたらなければならない。

(5) 貸出しを受けた教材機材等の管理には善良なる注意を払わなければならない。

(損害賠償の減免)

第6条 教材機材の利用者の過失によらないき損又は滅失については、教育委員会にはかり損害賠償の減免することができる。

(委任)

第7条 この規則の定めるものを除くほか、教材機材の貸出しについて必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第1号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、規則の改正前の貸出し規則により交付された16ミリ映写機操作技術認定証は、この規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行前に、規則の改正前の貸出し規則により貸出された教材等の取扱い及び手続きは、この規則の規定によりなされた取扱い及び手続きとみなす。

附 則(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

画像

視聴覚教材センター教材機材貸出し規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第9号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第10編 育/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会規則第9号
平成10年10月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月24日 教育委員会規則第1号
平成14年4月1日 教育委員会規則第3号
平成28年8月26日 規則第5号