○視聴覚教材センター視聴覚教育指導員の設置に関する規則

平成3年4月1日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合視聴覚教材センター設置条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第38号)第5条の規定に基づき黒川地域行政事務組合視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)と地域における視聴覚教育の連絡協調を図るため、組合を組織する市町村に置く視聴覚教育指導員について定めることを目的とする。

(定数及び任期)

第2条 視聴覚教育指導員は、組合を組織する市町村各1名ずつとし、当該市町村教育長の推せんにより教育長が委嘱する。

2 視聴覚教育指導員の任期は、当該担当職員の在任期間とする。

(任務)

第3条 視聴覚教育指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 教材センターの事業についての協力及び研究

(2) 教材センターとの連絡協調を図り、地域に対する視聴覚教材のサービス

(3) 地域における視聴覚教育の普及及び指導

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

視聴覚教材センター視聴覚教育指導員の設置に関する規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第8号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第10編 育/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会規則第8号
平成28年8月26日 規則第5号