○視聴覚教材センター専門部会の設置及び運営規則
平成3年4月1日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合視聴覚教材センター設置条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第38号)第4条の規定に基づき教材選択調査、研究活動を行うため、専門部会を設置することを目的とする。
(部会)
第2条 前条の規定に基づき、教材センターに次の専門部会を置く。
(1) 社会教育専門部会
(2) 学校教育専門部会
2 専門部員は、黒川地域行政事務組合を組織する市町村教育長の推せんにより、教育長が委嘱する。
(定数及び任期)
第3条 専門部会は、社会教育専門部会8人、学校教育専門部会8人で組織する。
2 専門部員の任期は、当該担当職員の在任期間とする。
(役員)
第4条 専門部会に次の役員を置く。
(1) 部長
(2) 副部長
2 役員は、部員の互選による。
3 部長はその専門部会を代表し、会議の議長どなる。ただし、部長に事故があるときは、また欠けたときは副部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 専門部会の会議は、必要に応じて教育長が部長と協議してこれを招集する。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年10月10日から施行する。