○視聴覚教材センター専門部会の設置及び運営規則

平成3年4月1日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合視聴覚教材センター設置条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第38号)第4条の規定に基づき教材選択調査、研究活動を行うため、専門部会を設置することを目的とする。

(部会)

第2条 前条の規定に基づき、教材センターに次の専門部会を置く。

(1) 社会教育専門部会

(2) 学校教育専門部会

2 専門部員は、黒川地域行政事務組合を組織する市町村教育長の推せんにより、教育長が委嘱する。

(定数及び任期)

第3条 専門部会は、社会教育専門部会8人、学校教育専門部会8人で組織する。

2 専門部員の任期は、当該担当職員の在任期間とする。

(役員)

第4条 専門部会に次の役員を置く。

(1) 部長

(2) 副部長

2 役員は、部員の互選による。

3 部長はその専門部会を代表し、会議の議長どなる。ただし、部長に事故があるときは、また欠けたときは副部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 専門部会の会議は、必要に応じて教育長が部長と協議してこれを招集する。

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

視聴覚教材センター専門部会の設置及び運営規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第10編 育/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会規則第7号
平成28年8月26日 規則第5号