○視聴覚教材センター管理運営規則
平成3年4月1日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合視聴覚教材センター設置条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第38号)の規定に基づき、黒川地域行政事務組合視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 教材センターの所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 視聴覚教材の管理に関すること。
(2) 視聴覚教材、機材の貸出し、回収及び点検整備に関すること。
(3) 教材センター専門部会及び視聴覚教育指導員に関すること。
(4) 視聴覚教育技術の普及に関すること。
(5) 視聴覚教材、機材の利用研修及び調査研究に関すること。
(6) 視聴覚教育についての相談に関すること。
(7) 視聴覚教材の自作指導、録画及び編集技術の指導に関すること。
(8) 視聴覚教育の資料収集及び統計広報に関すること。
(9) 関係機関との連絡調整に関すること。
(10) 視聴覚教材、機材の整備及び視聴覚教育に関すること。
(職員)
第3条 所長は、所属職員を指揮監督し、教材センターの事務を掌理する。
(施設・設備)
第4条 所長は、教材センターの施設及び設備(以下「施設」という。)が常に良好な状態で利用できるように整備しておかなければならない。
2 所長は、視聴覚教育技術の普及のための計画を作成し、施設及び教材、機材の有効な利用を図らなければならない。
(施設の利用)
第5条 施設は、業務に支障ない限り教育関係職員の研修、教育の振興又は文化の向上に関する調査研究を行う機関、団体及び個人に対し利用させることができる。
2 施設の利用にあたっては、対価を徴収してはならない。
3 施設の利用時間は、原則として職員の勤務時間の例による。
第6条 施設を利用する者は、建物、設備及び教材機材をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
2 所長は、前項のき損又は滅失があったときは、教育長に報告しなければならない。
3 教育委員会は、き損又は滅失が利用者の故意又は過失によらないと認めたときは、その損害を減免することができる。
(専決事項)
第7条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所管物品の管理に関すること。
(2) 視聴覚教育技術の研修に関すること。
(3) 視聴覚施設、教材及び機材の貸出し搬送に関すること。
(4) 視聴覚教育に必要な調査及び資料の収集・保管に関すること。
(5) 視聴覚教育についての相談及び広報に関すること。
(6) 軽易な事項及び定期的な諸報告、回答に関すること。
(7) その他専決することが適当と認められるもの。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。