○視聴覚教材センター設置条例

平成3年4月1日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、黒川地域行政事務組合が設置する視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による施設として、教材センターを設置する。

2 教材センターの名称及び設置場所は次のとおりとする。

(1) 名称

黒川地域行政事務組合視聴覚教材センター

(2) 設置場所

大和町

(事業)

第3条 教材センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 視聴覚教材の整備、管理及び貸出しに関すること。

(2) 視聴覚教育の普及及び指導に関すること。

(3) 視聴覚教育を振興させるための事業に関すること。

(4) 広報、サービス活動に関すること。

(5) その他視聴覚教育に関すること。

(専門部会)

第4条 前条に規定する事業を適正かつ円滑に運営するため次の部会を置く。

(1) 社会教育専門部会

(2) 学校教育専門部会

2 前項の委員の任期、任命の方法及び運営に関する事項は、教育委員会が別に定める。

(視聴覚教育指導員)

第5条 教材センターに地域における視聴覚教育の連絡協調を図るため、組合を組織する市町村に視聴覚教育指導員を置く。

(職員)

第6条 教材センターに所長及びその他の職員を置く。

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(無償貸出し)

第7条 教材センターが貸出しをする教材はすべて無償とする。

(損害賠償)

第8条 教材の貸出しを受けた者が教材をき損し、又は滅失したときはこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年10月10日から施行する。

視聴覚教材センター設置条例

平成3年4月1日 条例第38号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第10編 育/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 条例第38号
平成28年8月26日 条例第9号