○教育委員会公印規程
平成3年4月1日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、黒川地域行政事務組合教育委員会の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において「公印」とは、教育委員会名その他の職名をもってする文書に使用する印章で、公印台帳に登録したものをいう。
(公印の種類、名称、数及び管理責任者)
第3条 公印の種類、用途、字句、形状、寸法、書体、公印の保管者(以下「保管者」という。)及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、確実に管理しなければならない。
2 保管者は、公印の取扱担当者を定めて、その使用の厳正を図らなければならない。
(公印の調整、改刻及び廃止)
第5条 保管者は、公印を調整し、又は改刻したときは、公印の調整(改刻)届(理事会の事務部局の公印規程様式に準ずる。)により、公印の使用予定日15日前まで教育長に提出しなければならない。
3 保管者は、公印を廃止したときは、すみやかに公印廃止届(理事会の事務部局の公印規程様式に準ずる。)を教育長に提出しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を調整し、改刻し又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 次長は、公印台帳を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 保管者は、公印の盗難、紛失又は偽造若しくは、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(理事会の事務部局の公印規程様式に準ずる。)を教育長に提出しなければならない。
第9条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、朱肉により押すものとする。
附 則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委訓令第3号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年教委訓令第4号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成27年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、改正後の教育委員会公印規程の改正規定は適用せず、同条の規定による改正前の教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年12月21日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 用途 | 字句 | 形状 | 寸法 | 書体 | 保管者 | 個数 |
委員会印 | 文書用 | 黒川地域行政事務組合教育委員会之印 | 正方形 | 方20mm | れい書 | 教育次長 | 横1 |
教育長印 | 文書用 | 黒川地域行政事務組合教育委員会教育長之印 | 正方形 | 方20mm | れい書 | 教育次長 | 縦1 横1 |
教育長職務代理者印 | 文書用 | 黒川地域行政事務組合教育委員会教育長職務代理者之印 | 正方形 | 方20mm | れい書 | 教育次長 | 横1 |
所長印 | 文書用 | 黒川地域視聴覚教材センター所長之印 | 正方形 | 方20mm | れい書 | 視聴覚教材センター所長 | 横1 |