○教育委員会文書保存規程

平成3年4月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 教育委員会事務局における処理の完結した文書(帳簿・台帳及びこれらに類するものを含む。以下「文書」という。)の保存については、この訓令の定めるところによる。

(文書の分類、保管及び保存期限)

第2条 文書は、別に定めるところにより分類し、次に掲げるところにより編集する。

(1) 編集は暦年による。ただし、収支に関する文書については会計年度による。

(2) 編集は2年以上にわたる分を1冊とすることができる。

2 文書の保管及び保存期限は、会計年度によるものは翌年度の初期から、暦年によるものは翌年の初日から起算するものとする。

3 文書の保管及び保存期限は、次のとおりとする。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 1年保管

(文書の保管及び保存期限の種別)

第3条 前条第3項に規定する種別の標準は、次のとおりとする。

第1種 永年保存

(1) 規則及び規程等を制定、改廃に関する文書

(2) 訓令、告示及び契約等に関する重要な文書

(3) 教育委員会の会議に関する重要な文書

(4) 教育財産の取得、処分に関する重要な文書

(5) その他永年保存を必要とする文書

第2種 10年保存

(1) 行政機関等との重要な往復文書

(2) 請願、陳情に関する重要な文書

(3) その他10年保存を必要とする文書

第3種 5年保存

(1) 各種指導、研究、調査、収集等に関する重要な文書

(2) 報告書、届出書

(3) その他5年保存を必要とする文書

第4種 1年保管

(1) 第1種、第2種及び第3種に属する文書以外の文書

(文書の貸出)

第4条 保存文書の貸出を受けようとする者は、文書借用書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(文書の破棄)

第5条 次長は、毎年1回又は4月中に破棄しようとする文書の目録を作成し、教育長の承認を受けなければならない。

附 則

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

教育委員会文書保存規程

平成3年4月1日 教育委員会訓令第3号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会訓令第3号