○教育委員会事務局文書取扱規程

平成3年4月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 黒川地域行政事務組合教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関の所管に属する事務における文書の取扱について、この訓令の定めるところによる。

(文書の施行者名)

第2条 文書は、教育委員会名又は教育長名で施行しなければならない。ただし、軽易と認められる照復調査資料収集等の文書には、次長名を用いることができる。

(文書の収受及び配布)

第3条 事務局に到着した公文書は、次長において次により受付、配布及び発送しなければならない。

(1) 普通文書は開封して文書収発簿に登録し、文書には受付印(別記)を押し、次長が閲覧して教育長の決裁を経なければならない。特に重要な文書については、配布する前にあらかじめ教育長の決裁を受けなければならない。

(2) 親展文書は、それぞれ名宛人に配布する。

(簿冊)

第4条 事務局の文書取扱簿冊は、理事会事務部局の文書取扱簿冊の様式に準ずる。

(文書の記号及び番号)

第5条 文書には、記号及び番号を付さなければならない。

2 記号及び番号は、一件については受付から完結に至るまで同一のものを用い、毎年4月1日で更新する。

3 記号及び番号の様式は、黒行教委第 号とする。

(文書取扱)

第6条 前条までに定めるもののほか文書の取扱いについては、理事会の事務部局の文書取扱の例による。

附 則

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成10年教委訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

別記(第3条関係)

画像

教育委員会事務局文書取扱規程

平成3年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成10年4月1日 教育委員会訓令第1号