○教育委員会事務局文書取扱規程
平成3年4月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 黒川地域行政事務組合教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関の所管に属する事務における文書の取扱について、この訓令の定めるところによる。
(文書の施行者名)
第2条 文書は、教育委員会名又は教育長名で施行しなければならない。ただし、軽易と認められる照復調査資料収集等の文書には、次長名を用いることができる。
(文書の収受及び配布)
第3条 事務局に到着した公文書は、次長において次により受付、配布及び発送しなければならない。
(1) 普通文書は開封して文書収発簿に登録し、文書には受付印(別記)を押し、次長が閲覧して教育長の決裁を経なければならない。特に重要な文書については、配布する前にあらかじめ教育長の決裁を受けなければならない。
(2) 親展文書は、それぞれ名宛人に配布する。
(簿冊)
第4条 事務局の文書取扱簿冊は、理事会事務部局の文書取扱簿冊の様式に準ずる。
(文書の記号及び番号)
第5条 文書には、記号及び番号を付さなければならない。
2 記号及び番号は、一件については受付から完結に至るまで同一のものを用い、毎年4月1日で更新する。
3 記号及び番号の様式は、黒行教委第 号とする。
(文書取扱)
第6条 前条までに定めるもののほか文書の取扱いについては、理事会の事務部局の文書取扱の例による。
附 則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成10年教委訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
別記(第3条関係)