○教育次長の補助執行に関する規程

平成3年4月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、理事会の権限に属する予算事務の一部を別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより黒川地域行政事務組合教育委員会教育次長(以下「次長」という。)に補助執行させることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助執行事務)

第2条 前条の規定により次長が補助執行すべき事務は、次のとおりとする。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものはこの限りでない。

(1) 職員の事務分担の決定に関すること。

(2) 文書の処理に関すること。

(3) 公印の管理、使用に関すること。

(4) 予算の編成要求に関すること。

(5) 歳出予算の執行に関すること。

(6) 国県支出金の申請、調査及び報告に関すること。

(次長の専決)

第3条 次長は、補助執行する事務について、次に掲げるとおり専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に理事会の承認を受けなければならない。

(1) 20万円未満の収入金及び調定命令

(2) 支出負担行為及び支出命令で次の表に掲げるもの

科目

金額

賃金

全額

報償費

5万円未満

旅費

全額

需用費

消耗品費

10万円未満

燃料費

全額

食糧費

1万円未満

印刷製本費

10万円未満

光熱水費

全額

修繕料

10万円未満

上記以外

10万円未満

役務費

通信運搬費

10万円未満

広告料

10万円未満

保険料

全額

上記以外

10万円未満

委託料

10万円未満

使用料及び賃借料

10万円未満

工事請負費

10万円未満

原材料費

10万円未満

備品購入費

10万円未満

負担金、補助、交付金

10万円未満

扶助費

全額

公課費

全額

(3) 前号に掲げるもののほか、理事会が必要と認めて指定するもの

附 則

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成13年教委訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

教育次長の補助執行に関する規程

平成3年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成13年4月1日 教育委員会訓令第2号