○教育長に対する事務委任規則

平成3年4月1日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、黒川地域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育委員会の規則及び規程等を制定し、又は改廃すること。

(2) 教育予算その他組合議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(3) 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員及び教育機関の職員の任免、分限及び懲戒を行うこと。

(4) 重要な教育財産の取得について申し出ること。

2 教育長は、前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち、重要と認められるものについては、最近の教育委員会の会議に報告しなければならない。

(専決)

第3条 教育長は、事務局の職員、教育機関の職員の任免に関することを専決することができる。

(臨時代理等)

第4条 第2条第1項の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を開くことができないとき、又は招集する暇がないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により、臨時に代理し、又は専決したときは、最近の教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。

(職員に対する委任)

第5条 教育長は、第2条第1項の規定により委任された事務の一部をその指定する職員に委任することができる。

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成18年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に在職する旧法教育長の在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年12月21日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会規則第5号
平成13年4月1日 教育委員会規則第2号
平成15年7月1日 教育委員会規則第1号
平成18年10月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
平成30年12月21日 教育委員会規則第2号
令和3年2月10日 教育委員会規則第2号