○教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成3年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条並びに黒川地域行政事務組合視聴覚教材センター設置条例(平成3年条例第38号)の規定に基づき、教育委員会に置かれる事務局の組織等に関し定めるものとする。

(事務局の名称)

第2条 事務局の名称は、黒川地域行政事務組合教育委員会事務局(以下「事務局」という。)という。

(組織)

第3条 事務局に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 教育係

(事務分掌)

第4条 総務係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議その他の総務に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 組合教育行政に関する企画立案及び調整に関すること。

(5) 事務局及び教育機関の組織、編成及び改廃に関すること。

(6) 職員の人事及び勤務条件に関すること。

(7) 調査及び統計に関すること。

(8) 委員会の所掌事務に係る予算及び決算に関すること。

(9) 補助金、負担金及び交付金の申請に関すること。

(10) 組合教育財産の管理に関すること。

(11) その他事務局の事務に関すること。

2 教育係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 視聴覚教育に関する企画立案及び調整に関すること。

(2) 教育団体における視聴覚教育の育成及び指導に関すること。

(3) 視聴覚教材センターの運営管理に関すること。

(4) 視聴覚教育の調査及び統計に関すること。

(5) その他視聴覚教育事業等に関すること。

(職員及び職務)

第5条 事務局に職員を置く。

2 事務局に次の職員を置き、その職務はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育次長 教育長を補佐し、事務局を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 社会教育主事 上司の命を受け、教育団体等に対し、視聴覚教育の助言及び指導を行うものとする。

(3) 係長 上司の命を受け、事務局の事務を整理し、次長を補佐する。

(4) 主事 上司の命を受け、事務を掌る。

(5) 技師 上司の命を受け、技術を掌る。

3 前項に定める職員のほか、事務局に必要な職員を置くことができる。

4 前項の職員は、上司の命を受け、補助的事務又は技術を行う。

(職務代行)

第6条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ指定した職員がその職務を代行する。

(職員の任免等)

第7条 事務局職員の任免、給与、服務、懲戒その他身分の取り扱いについては、黒川地域行政事務組合理事会の事務部局の職員の例による。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に在職する旧法教育長の在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の教育委員会事務局の組織等に関する規則第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年12月21日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会規則第4号
平成13年2月20日 教育委員会規則第1号
平成15年7月1日 教育委員会規則第2号
平成19年2月19日 規則第4号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
平成30年12月21日 教育委員会規則第1号
令和3年2月10日 教育委員会規則第1号