○教育委員会会議傍聴規則

平成3年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の届出)

第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業、その他教育長が必要と認めた事項を申し出て、その許可を受けなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 傍聴席が満員になったときは傍聴を制限することができる。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号の一に該当する者は傍聴することができない。

(1) 銃器、その他危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 精神に異常があると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 会議の妨害になるおそれのある器物等を携帯している者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対し拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談話をしたり又は高笑をしたりして騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子、外とうの類を着用しないこと。

(4) 飲酒又は喫煙しないこと。

(5) みだりに傍聴席を離れないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、会議が散会したときは速やかに退場しなければならない。

(秘密会)

第7条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は直ちに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長はこれを制止し、又は退場を命ずることができる。

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育委員会会議傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に在職する旧法教育長の在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の教育委員会会議傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

教育委員会会議傍聴規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)