○黒川地域行政事務組合教育委員会公告式規則
平成3年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、黒川地域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入し、教育委員会印を押印の上規則番号を附さなければならない。
3 前項の番号は、毎年1月1日で更新する。
4 規則の公布は、教育委員会事務局前の掲示場に掲示して行う。
(規程等の公表)
第3条 前条の規定は、教育委員会の規程の公表並びに規程以外の告示について準用する。
(施行期日)
第4条 この規則に定める規則又は規程等は、それぞれの規則、規程等をもって特にその施行期日を定めることができる。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。