○非常災害警防規程

平成3年4月1日

訓令第37号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、非常災害に際し、黒川地域行政事務組合(以下「組合」という。)の機能を最高度に活用して、事態に適した警防対策を実施し、その被害を軽減するものとする。

(非常災害の意義)

第2条 この規程において「非常災害」とは、暴風・豪雨・豪雪・洪水・地震その他の異常な自然現象又は大規模な火災をいう。

(非常災害警防業務)

第3条 非常災害警防業務は、黒川地域行政事務組合理事会(以下「理事会」という。)の命を受けて消防長が統轄する。

(非常災害警防文書)

第4条 非常災害の警防に関する文書は、上欄に「非常」の赤色印を押捺し、一般文書と区分するものとする。

(消防長の処置)

第5条 消防長は、非常災害が発生し、又は発生のおそれがあって各市町村が災害対策本部を設置し、又は理事会の特命あるときは通常の警防態勢を切りかえ実施する。

(消防署長の処置)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、非常災害が発生し、又は発生のおそれがあると認めたときは、直ちに消防長に報告し、指揮を受けなければならない。

2 事態が急迫して指揮を受ける暇がないときは、情勢に適応した警防計画を実施した後、速やかに報告し、指揮を受けなければならない。

第7条 削除

(他機関等に対する応援要請)

第8条 消防長は、非常災害が発生し、消防機関のみの消防力で十分でないと認めたときは、理事会の承認を受けて関係機関その他の団体等に援助協力を要請しなければならない。

(非常災害総合消防訓練)

第9条 消防長は、非常災害時における現場活動その他の業務に習熟させるため、年1回以上非常災害総合消防訓練を実施するものとする。

(職員の教養訓練)

第10条 署長は、この規程に基づき、所属の消防職員(以下「職員」という。)に対して常に非常態勢に即応できるよう教養訓練を行うものとする。

(消防団の訓練)

第11条 消防長は、管内各市町村と連絡協調のうえ消防団を訓練して、非常災害時に即応でき得るよう指導を行うものとする。

第2章 消防部隊の組織編成及び任務

第1節 通則

(消防部隊の組織)

第12条 消防長は、第1条の趣旨を達成するため、職員をもって消防部隊を組織する。

(編成)

第13条 消防部隊は、部隊本部及び消防隊をもって編成する。

第2節 参集及び招集

(参集及び参集場所)

第14条 職員は、非常災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められたとき、速やかに指定する場所に参集しなければならない。

(招集)

第15条 消防長又は署長は、非常災害の状況により職員の出動を要すると認めるときは直ちに招集する。

2 署長は、前項の職員を招集したときは、その状況を消防長に報告しなければならない。

3 前2項の招集要領は別に定める。

第3節 警防本部

(警防本部の組織)

第16条 黒川地域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)は、警防本部を設置し、警防本部に総務班、警防班、予防班及び通信班を置き、班には係を設ける。

(本部長)

第17条 消防長は、警防本部長(以下「本部長」という。)となり消防部隊の総指揮にあたる。

(警防本部の編成)

第18条 警防本部の編成は火災警防規程(平成15年訓令第10号。以下同じ。)第7条を準用する。

(任務)

第19条 班長は、本部長の命を受け、所属係員を指揮し、分掌業務を処理する。

2 係員は、上司の命を受け所管の業務に従事する。

(各班の業務分掌)

第20条 警防本部における各班の業務分掌は、次のとおりとする。ただし、現場本部が設置された場合においては、予防班及び警防班の一部は、現場本部長の命を受け所管の業務に従事する。

総務班 庶務係

(1) 連絡調整に関すること。

(2) 文書の収発に関すること。

(3) 勤務及び服務に関すること。

(4) その他各係に属しないこと。

会計係

(1) 経理に関すること。

(2) 物資調達及び給食に関すること。

予防班 予防係

(1) 災害予防に関すること。

(2) 広報活動に関すること。

(3) 情報収集に関すること。

調査係

(1) 災害の実態調査に関すること。

(2) 災害の報告に関すること。

(3) 災害の統計に関すること。

(4) 罹災証明に関すること。

警防班 警防係

(1) 警防計画及び実施に関すること。

(2) 消防隊の指揮運用に関すること。

(3) 人命救助及び避難誘導に関すること。

(4) 水利運用及び統制に関すること。

(5) 消防相互応援に関すること。

(6) 救急業務に関すること。

(7) 非常招集に関すること。

(8) 消防団隊の連絡に関すること。

機械係

(1) 消防機械器具の整備保全に関すること。

(2) 消防機械器具の調達及び緊急使用に関すること。

(3) 燃料に関すること。

通信班 通信係

(1) 有線及び無線の電話統制に関すること。

(2) 通信機械の保全に関すること。

(3) 仮設電話設置に関すること。

(4) その他通信に関すること。

第4節 消防隊

(消防隊の編成)

第21条 消防隊は、職員をもって編成する。

2 消防隊の編成は、火災警防規程第8条の規定を準用する。

3 署長は、消防隊を編成したときは、その状況を消防長に報告しなければならない。

(隊員の任務)

第22条 署長は、中隊長となり、本部長の命を受け消防隊を指揮し、警防業務にあたる。

2 各隊長は、上司の命を受け隊員を指揮し、災害現場における警防業務にあたる。

3 隊員は、上司の命を受け災害現場において警防業務に従事しなければならない。

(消防団員の招集及び消防団の編成)

第23条 消防団員(以下「団員」という。)の招集及び消防団の編成は、所属市町村の定めるところによる。

(消防団の協力)

第24条 消防長は、必要に応じ管内各市町村の定めるところにより所属消防団長の指揮する消防団の協力をうけるものとする。

第3章 非常災害警防計画

第1節 通則

(非常災害警防計画の策定)

第25条 署長は、消防長の承認を受け、管轄内における非常災害警防計画(以下「警防計画」という。)を策定しなければならない。

2 前項の警防計画は、次の各号とする。

(1) 異常気象時の火災に対する警防計画

(2) 大震災時における警防計画

(3) 大雨時における警防計画

(4) 大規模救急救助事故発生時における警防計画

(5) 特殊災害警防計画

3 署長は、前項に規定する警防計画を毎年5月再検討し、変更するときは、消防長の承認を受けて変更するものとする。

(全般の警防計画)

第26条 消防長は、署長が前条第1項及び第2項に規定する警防計画を策定し、又は変更したときは、警防課長に命じ全般の警防計画を策定させるものとする。

(計画図書の備付)

第27条 消防本部並びに各署所においては、非常災害警防に関し必要な書類及び地図を整備して有事に備えなければならない。

第2節 警防区分及び水防

(警防区の設定及び種別)

第28条 署長は、暴風雨、地震・大火災及び大爆発等の非常災害に対処するため、管轄区域の実情に応じ、次の各号に定める種別に従い警防区を設定しなければならない。

(1) 甲種警防区 倒壊・破壊及び焼失等により行政及び経済上重大なる影響を及ぼすおそれのある区域

(2) 乙種警防区 倒壊・破壊及び延焼等の危険が最大であると予想される区域

(3) 丙種警防区 甲種及び乙種警防区に該当しないが倒壊・破壊及び延焼等の危険が相当あると認められる区域

(警防区の危険度決定要件)

第29条 前条各号に規定する倒壊・破壊及び焼失等の危険の程度は、次の各号に掲げる事項を考慮して定めなければならない。

(1) 地形・地物・水利の状況

(2) 道路・公園その他の空地の有無

(3) 建築物集合の粗密、耐火構造の有無

(4) 危険物施設等の有無

(5) 自衛消防隊の有無

(6) 前各号のほか、倒壊・破壊及び延焼等の危険に関係ある事物の有無

(所要消防隊)

第30条 警防区には、その種別に応じ、独立一火災程度の災害に必要な最少消防隊数を予定して置かなければならない。

(警防区図及び説明書の作成)

第31条 署長は、管轄区域内の警防区図及び別に定める説明書を、警防課長は、総合警防区図及び説明書を作成しなければならない。

(水防)

第32条 署長は、豪雨及び洪水等による水災の被害を軽減するために、管轄区域内の実情を常に調査し、これに応じ有事に対処し得るよう計画を樹立しておくものとする。ただし、水防法(昭和24年法律第193号)に基づく管内各市町村水防計画に定めるものについては当該計画に従うものとする。

第3節 防ぎょ線

(防ぎょ線及び大防ぎょ線)

第33条 署長は、非常災害が拡大し通常の警防手段で防ぎょしがたい場合、警防区に防ぎょ線を指定して置かなければならない。

2 前項の防ぎょ線で防ぎょしがたいと認められる区域には、大防ぎょ線を指定するものとする。

(所要消防隊及び集結場所)

第34条 防ぎょ線には、所要消防隊数及び集結場所を定めて置かなければならない。

(防ぎょ線図及び説明書)

第35条 署長及び警防課長(以下「署長等」という。)は、第31条に準じ防ぎょ線図及び別に定める説明書を作成しなければならない。

第4節 避難及び救護

(避難予定地の確認)

第36条 署長等は、災害が拡大した場合における人命救助と救護の万全を期するため、管内各市町村地域防災計画に定める避難予定地(救護所予定地を含む。)を実地調査し、常には握して置かなければならない。

(所要救助隊)

第37条 署長等は、災害現場における避難誘導・人命救助及び救護が円滑に行われるよう消防救助隊を定めて置かなければならない。

(避難予定地一覧図及び説明書)

第38条 署長等は、前条の規定により避難予定地を調査したときは、予定地一覧図及び別に定める説明書を作成しなければならない。

第5節 断水時その他

(断水時の対策)

第39条 署長は、水道が断水して消火栓使用不能の場合に応ずるため管轄区域内でホース15本(概ね300メートル)を延長してもなお消火栓以外の消防水利を得られない区域を調査してその対策を講じなければならない。

(有毒ガス、大量可燃物及び爆発物等調査報告)

第40条 署長は、非常災害時に際し、引火又は爆発若しくは有毒ガスが飛散し、若しくは防ぎょ困難をきたすおそれある有毒ガス油類及び爆発物等の大量製造所を調査し、消防長に報告しなければならない。

(計画図及び説明書の複製)

第41条 署長等は、第31条第35条第38条及び第39条に規定する計画図及び説明書を複製して消防本部並びに消防署及び各出張所に送付しなければならない。

第4章 警防活動

第1節 警戒

(予防警戒)

第42条 大隊長は、この規程に基づく消防隊を編成したときは、災害による被害を未然に防止し、又は被害を軽減するため、次の各号に定めるところにより予防警戒を行わなければならない。

(1) 速やかに警防態勢を整え、機械器具及び資材の点検整備を徹底し、出動及び防ぎょに遺憾のないようにすること。

(2) 広報車その他により消防隊に管内を巡回させ、災害予防の応急措置にあたらせること。

(3) 随時通信施設の試験を行い機能の保全に努めるとともに故障時の処置を講じなければならない。

(4) 異常気象状況の把握及び警戒に特に留意させること。

(臨時出張所)

第43条 大隊長は、非常災害の事態重大であると認めるとき、及びその程度に至らない場合であっても、特に必要があると認めるときは、臨時出張所又は警戒所を開設し、必要な消防隊を配置し、警戒に従事させなければならない。

(高所見張)

第44条 中隊長は、非常災害時に火災発生のおそれある場合又は火災発生したときは、管轄区域内要所に高見所を設け、消防隊員(以下「隊員」という。)を配置し、火災又は飛火の早期発見に努め早期鎮圧するようにしなければならない。

第2節 通信連絡

(災害通信)

第45条 非常災害の通信は、次に掲げる施設を使用する。

(1) 消防指令装置

(2) 消防無線設備

(3) 加入電話

(4) その他の通信施設

(所在地及び電話番号の整備)

第46条 署長は、関係機関及び協力団体の所在地並びに電話番号を調査し、これらの名簿を作成しておかなければならない。

(通信断絶時の連絡)

第47条 通信機関が断絶したときは、警防本部は伝令その他あらゆる手段を講じ速やかに連絡を図らなければならない。

(即報事項)

第48条 大隊長は、本部長に次に掲げる事項を即報しなければならない。

(1) 人命救助の要否及び状況

(2) 非常災害の一般状況(現場到着時)

(3) 災害発生時刻、場所、被害状況及び消防隊の出場状況

(4) 防ぎょ線及び防ぎょ状況

(5) 応援の所要隊数、集合地及び所要資器材

(6) 通行制限等の状況

(7) 職員及び団員の死傷者並びに地域住民の避難等の状況

(8) 消防機械の損傷等の状況

(9) 水道断水時刻、区域及び残水使用状況

(10) 災害の危険度及び防ぎょ終了時刻

(11) 消防用資機材の緊急使用及び収用処分の状況

第3節 出動

(本部員及び消防隊の出動)

第49条 本部員及び消防隊の出動は、火災警防規程に定める規定を準用するほか本部長の特命による。

(消防団の出動)

第50条 消防団の出動は、所属市町村の定めるところによる。

(現場本部及び標識)

第51条 本部長及び大隊長(以下「本部長等」という。)は、災害の状況を的確に判断し、消防隊の適切な指揮統制を図るため現場本部を設定する。

2 前項の現場本部の標識は、火災警防規程第6条に規定する警防本部旗を使用する。

(消防団の現場標識)

第52条 消防団の災害現場における標識は、管内各市町村の定めるところによる。

(出動消防隊の統制)

第53条 本部長は、非常災害の状況によりこの章の規定にかかわらず出動消防隊を増減することができる。

(出動制限)

第54条 大隊長は、事態が重大であり災害続発のおそれあると認めたときは、警防計画に基づき、最少の消防隊を出動させて続発災害に備えなければならない。

2 大隊長は、火災の場合火炎(煙)を認めないものに対しては更に制限して出動させなければならない。

(警防力の不十分な場合)

第55条 大隊長は、災害が続出して警防力が十分でないときは、災害危険の少ない箇所に対しては、機宜の処置を講じるとともに災害大なる箇所に重点をおいて消防隊を運用し、更に防ぎょしがたいと認めた場合は速やかに応援要請その他の処置を講じなければならない。

(引揚げ時の処置)

第56条 引揚げは、迅速に行い災害危険の減少に伴い消防隊を減少することは勿論であるが、制圧後もなお事後監視のため一部残留させて住民、その他を指導し、警戒に当らせなければならない。

第4節 現場活動

(臨機応変の原則)

第57条 各隊員は、災害の状況と各隊の警防担当面を考慮し、現場状況に応じて迅速的確な防ぎょ活動をするよう努めなければならない。

(最悪事の心構え)

第57条の2 各隊員は、最悪の事態に直面した場合は、各隊間の連絡を密にするとともに事故防止に留意し、冷静沈着に行動するように努めなければならない。

(火災防ぎょ心得)

第58条 各隊員は、火災防ぎょに当っては、人命救助に細心の注意を払うとともに、火災警防規程の規定に基づき、その技術機能を最高度に発揮し、消防隊をもって最大の効果を挙げることに努めなければならない。

(避難誘導)

第59条 大隊長は、事態重大にして災害による人的危険発生のおそれある場合は、機を逸することなく隊員の一部又は特定の消防隊を指定して避難予定地に誘導避難させなければならない。

(人命救助)

第60条 大隊長は、災害現場において人命救助を要する者があると認めるときは、あらゆる機能を動員し人命救助に努めなければならない。

(救急業務)

第61条 大隊長は、災害現場に多数の傷病者が発生したときは、速やかに救急隊その他の消防隊を用いて、医療機関に搬送し人命保護の万全を図らなければならない。

(飛火警戒)

第62条 大隊長は、強風その他により飛火のおそれがある場合は、計画に基づき高所見張り等により発見に努めるとともに、必要により消防隊を指定し、又は自衛消防隊若しくは住民の協力を得て飛火警戒を行わなければならない。

(増援隊の要請)

第62条の2 大隊長は、災害が拡大し、自己隊の防ぎょ活動のみでは防ぎょしがたいと認めたときは、速やかに本部長に対し所要隊その他の応援出動を要請しなければならない。

(防ぎょ線活動)

第63条 本部長等は、通常の警防手段で防ぎょしがたいと認めたとき、又は計画に基づく防ぎょ線による防ぎょが適当であると認めるときは、被害を最少限度にするため破壊・除去・処分その他の方法により最善の対策を実施しなければならない。

(緊急措置)

第64条 本部長等は、所属機械器具及び資材をもって災害を防ぎょしがたいと認めるときは、消防法(昭和23年法律第186号)第29条第2項の定めるところにより消防対象物の緊急使用又は処分等の措置を講じなければならない。

(引揚げ及び現場点検)

第65条 引揚げ及び現場点検は、火災警防規程第69条の規定を準用する。

第5節 移動修理隊

(移動修理隊の設置)

第66条 非常災害時における機械器具の故障等を考慮し、警防本部警防班に移動修理隊を設置する。

(移動修理隊の任務)

第67条 移動修理隊は、非常災害現場に出動し、故障の早期発見及び現場修理その他燃料等の補給に努めなければならない。

2 移動修理隊は、機械器具の修理及び燃料の補給に関し、緊急を要するときは、所定の手続きを経ることなく処置を講じ、その後速やかに本部長に報告しなければならない。

第5章 報告及び連絡

(書類報告)

第68条 署長は、災害出動したつど災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第53条第1項に規定する災害状況報告を速やかに消防長に提出しなければならない。

2 署長は、災害が火災を含むものについては、火災警防規程第75条の規定に基づき火災活動報告書を消防長に提出しなければならない。

(災害詳報)

第69条 消防長は、前条の規定にかかわらず被害甚大又は特異な災害については、署長に詳報を提出させるものとする。

(災害対策機関との連絡)

第70条 消防本部各課長及び署長(以下「各課長等」という。)は、常に災害対策関係機関及び水防関係機関と連絡を保持し、有事の対策を協議しておかなければならない。

(関係機関等との連絡)

第71条 各課長等は、常に非常災害について、関係機関及び協力各団体と次に掲げる事項に関し緊密なる連絡を保持しなければならない。

(1) 災害予防に関すること。

(2) 災害通報に関すること。

(3) 災害応急処置に関すること。

(4) 消防隊警防活動援助に関すること。

(5) 災害防ぎょに必要な資器材の備蓄に関すること。

(6) 災害鎮圧後の監視警戒に関すること。

(7) その他警防活動上必要と認めること。

第6章 消防相互応援協定等

(消防相互応援協定)

第72条 消防長は、管轄区域内に大規模災害が発生し、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条及び第44条に規定する消防応援を受ける場合は、他の市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町等」という。)消防隊の総合力を円滑に統合して、消防活動を確保するものとする。

(消防相互応援等の区分)

第73条 消防相互応援等は、次の各号の区分による。

(1) 相互応援 組織法第39条に規定する近隣消防本部(局)との消防相互応援協定による応援、受援

(2) 広域相互応援 組織法第39条に規定する宮城県消防相互応援協定による応援、受援

(3) 宮城県内航空消防応援 組織法第39条に規定する宮城県内航空消防応援協定による受援

(4) 宮城県広域航空消防応援 組織法第39条に規定する宮城県広域航空消防応援協定による受援

(5) 緊急消防援助 組織法第44条に規定する緊急消防援助隊要綱(平成12年消防救第315号。以下「要綱」という。)の広域消防応援、受援

(6) 広域航空消防応援 組織法第44条に規定する広域航空消防応援による受援

(7) 大規模災害消防応援 組織法第39条に規定する大規模災害消防応援実施計画(平成7年全国消防長会)による広域消防応援、受援

(応援、受援の決定等)

第74条 前条に定める応援、受援の決定は、理事会の決裁を得て、消防長が行うものとする。ただし、受援の決定は、災害地の市町村長の要請又は協議により決定するものとする。

2 応援出動は、要請によって行うものとする。ただし、管内の近隣市町の災害状況により出動を要すると判断したときは、要請がない場合でも出動できる。

3 災害発生時及び異常気象時において、応援を行うことにより著しく消防力が低下すると判断する場合は、応援隊を派遣しないことができる。

(応援隊等の指定)

第75条 前条により、応援隊等の派遣が決定した場合は、別に定めるもののほか、派遣する隊、人数及び車両等は署長が指定する。

(指揮及び活動)

第76条 消防相互応援の指揮及び活動は、それぞれの相互応援協定及び要綱並びに実施計画の規定による。

(応援要請手続)

第77条 第73条第1項第1号第2号及び第3号の要請は、協定締結の市町等の長に行うものとする。

2 第73条第1項第4号第5号及び第6号の要請は、宮城県知事に対して行うものとする。

3 第73条第1項第7号の要請は、全国消防長会宮城県会長に対して行うとともに、宮城県知事にその旨を報告するものとする。

4 前各項において、特別の定めがある場合は、この限りでない。

(緊急消防援助隊の登録)

第78条 消防長は、要綱第8条第1項に規定する登録隊を指定する。

(名称)

第79条 前条で指定した登録隊の名称は、黒川地域行政事務組合消防本部緊急消防援助隊(以下「黒川消防援助隊」という。)とする。

(実施計画等)

第80条 黒川消防援助隊は、要綱の規定により、緊急消防援助隊宮城県隊に属し、緊急消防援助隊宮城県隊実施計画により活動する。

2 消防長は、第73条の規定に基づき黒川消防援助隊の応援計画及び受援計画を定める。

(消防相互応援の指揮)

第81条 消防長は、応援を受けた市町村長から消防指揮権の委任を受けた場合は、第73条の消防相互応援等による消防隊の指揮を執らなければならない。

2 応援を受けた市町村が複数におよぶ場合において、消防長の代行者は災害を管轄する署長又は所長若しくは消防長が指名する者とする。

3 消防相互応援等による消防隊の指揮は、応援隊の長に対して行うものとする。

第7章 雑則

(災害救助法との関係)

第82条 災害救助法(昭和22年法律第118号)第22条の規定に基づく救助組織が管内各市町村に設置されたときは、この規程において管内各市町村災害救助に関する規則及び規程等に抵触するものは当該規則及び規程等が優先する。

(災害対策本部との関係)

第83条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第33条第1項の規定に基づく管内各市町村災害対策本部が設置されたときは、この規程において災害対策に関する条例・規則及び規程等に抵触するものは、当該条例、規則及び規程等が優先する。

附 則

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成15年訓令第11号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成18年訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年訓令第28号)

この訓令は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。

附 則(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年10月10日から施行する。

附 則(平成28年訓令第15号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

非常災害警防規程

平成3年4月1日 訓令第37号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 防/第1節
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第37号
平成15年12月22日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成18年9月29日 訓令第28号
平成21年3月18日 訓令第6号
平成26年3月25日 訓令第5号
平成28年8月26日 訓令第9号
平成28年8月26日 訓令第15号