○消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成3年4月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、黒川地域行政事務組合に勤務する消防吏員その他の消防職員(以下「消防職員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することについて必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 理事会は、消防職員が消防業務に従事するに当たって当然災厄を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し又は重度心身障害となった場合においては、これに予算の範囲内で賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとし、別表第1及び別表第2の定めるところによりこれを授与する。

(1) 殉職者賞じゅつ金

この額は、2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金

この額は、2,060万円以下とし、功労の程度、及び障害の等級によって定める。障害は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第2に定める第1級から第8級までの障害とする。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 理事会は、消防職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、政令第9条の2第2項の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は理事会が定める。

附 則

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害の等級による支給額

功労の程度

障害の等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項まで(第3項第1項を除く。)の規定の例による。

消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成3年4月1日 条例第19号

(平成7年5月26日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成3年4月1日 条例第19号
平成4年12月24日 条例第7号
平成7年5月26日 条例第6号