○消防吏員の訓練礼式に関する規則

平成3年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、黒川地域行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式について定めるものとする。

(訓練礼式及び服制)

第2条 消防吏員の訓練、礼式については、消防庁の定める基準による。

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

消防吏員の訓練礼式に関する規則

平成3年4月1日 規則第32号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成3年4月1日 規則第32号
平成18年9月29日 規則第25号