○消防職員の階級及び職名に関する規則

平成3年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 消防監

(2) 消防長以外の消防吏員

消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(消防吏員の職名)

第3条 前条に規定する消防吏員の職名は、別表のとおりとする。

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第4条 消防吏員以外の消防職員の職名は消防次長、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主事、技師とする。

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

消防吏員の職名

階級

職名

消防監

消防長

消防司令長

消防次長、署長、課長、参事、副署長、所長

消防司令

課長、参事、副署長、所長、副参事、課長補佐、主幹、隊長、副所長、副隊長

消防司令補

課長補佐、主幹、隊長、副所長、副隊長、係長、主査

消防士長

副隊長、主査、主任

消防副士長

係員

消防士

係員

消防職員の階級及び職名に関する規則

平成3年4月1日 規則第29号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成3年4月1日 規則第29号
平成6年4月1日 規則第6号
平成8年3月19日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第3号
平成18年9月29日 規則第23号
平成19年2月19日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第6号