○黒川地域行政事務組合消防署組織規程

平成12年3月31日

訓令第5号

消防署に関する規程(平成3年訓令第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第10条第2項により、黒川地域行政事務組合消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(消防署長)

第2条 消防署に署長を置く。

2 署長は、消防長の命を受けて消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(副署長及び出張所長)

第3条 消防署に副署長及び出張所長(以下「副署長等」という。)を置く。

2 副署長及び出張所長は、署長の命を受けて消防署の事務について署長を補佐し、署長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 副署長及び出張所長は、署長の命を受けて各々の事務を指揮監督する。

(係)

第4条 消防署に管理係を置く。

2 消防署を第1警防隊、第2警防隊の2隊に分け、各隊に次の係を置く。

庶務係、警防係、指導係、救急係、救助係、機械係

(係の分掌事務)

第5条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 署内事務の総合調整に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 各種統計に関すること。

(5) 消防機械器具の保守管理に関すること。

(6) 消防自動車の保守管理に関すること。

(7) 消防機械器具の改善研究に関すること。

(8) 消防機械器具の運用及び技術指導に関すること。

(9) その他管理に関すること。

庶務係

(1) 庁舎施設の維持管理に関すること。

(2) 署内庶務事務に関すること。

(3) 勤務表の作成に関すること。

(4) 勤務日誌及び特殊勤務に関すること。

(5) 庶務集計事務に関すること。

(6) その他庶務に関すること。

警防係

(1) 警防査察及び調査に関すること。

(2) 火災、風水害等の警戒防ぎょに関すること。

(3) 消防隊、救助隊の運用計画及び訓練指導に関すること。

(4) 消防地理及び消防水利調査に関すること。

(5) 消防技術の調査研究に関すること。

(6) 消防団の訓練指導に関すること。

(7) その他警防に関すること。

指導係

(1) 予防査察に関すること。

(2) 火災予防の啓蒙及び訓練指導に関すること。

(3) 火災原因及び損害調査に関すること。

(4) り災証明に関すること。

(5) 防火指導に関すること。

(6) 危険物規制の進達及び承認に関すること。

(7) 消防署長消防同意及び防火指導に関すること。

(8) 防火対象物及び危険物施設の調査統計に関すること。

(9) その他予防に関すること。

救急係

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急用機械器具備品等の整備保全に関すること。

(3) 救急用機械器具の関係書類の整備保全に関すること。

(4) 救急技術及び訓練に関すること。

(5) その他救急に関すること。

救助係

(1) 救助業務に関すること。

(2) 救助用機械器具備品等の整備保全に関すること。

(3) 救助用機械器具の関係書類の整備保全に関すること。

(4) 救助技術及び訓練に関すること。

(5) その他救助に関すること。

機械係

(1) 消防機械器具の整備保全に関すること。

(2) 消防自動車の整備保全に関すること。

(3) その他消防機械器具に関すること。

(職及び職務)

第6条 第4条に基づく各隊に隊長及び副隊長を置き、係に係長を置く。

2 隊長、副隊長及び係長の職務は、次のとおりとする。

職務

隊長

当直責任者とし、署長又は副署長等の命を受けて各隊の事務を指揮監督する。

副隊長

隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 第1項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての調査、企画及び立案に参画し並びに特定事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、重要事項についての調査、企画及び立案に参画し並びに特定事項を整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画するとともに、署内の事務に当る。

副所長

所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代理する。

主査

上司の命を受け、特定分野における事務を企画立案整理するとともに署内の事務に当る。

主任

上司の命を受け、担当事務を整理する。

4 前3項に掲げる職のほか、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれの当該右欄に定めるとおりとする。

(職に充てる職員)

第7条 前条第1項から第4項までに規定する職は、消防吏員をもって充てる。

(出張所の事務)

第8条 出張所の事務は、第5条に規定する消防署の事務に準ずる。

(当務司令)

第9条 当務司令は、消防署の隔日勤務職員中、先任の消防吏員で災害等の緊急時に一時先行する権限を有する者とする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年訓令第1号)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

2 消防職員の職務呼称について(平成3年消防本部通達第1号)は、廃止する。

附 則(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年訓令第12号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職務

係員

上司の命を受け、消防の係を掌る。

黒川地域行政事務組合消防署組織規程

平成12年3月31日 訓令第5号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第5号
平成14年3月28日 訓令第8号
平成15年3月31日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成18年9月29日 訓令第26号
平成28年8月26日 訓令第12号