○黒川地域行政事務組合消防本部組織規則

平成3年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第10条第2項により、黒川地域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(消防長)

第2条 消防本部に消防長を置く。

2 前項の消防長は、消防監とする。

(消防長の職務)

第3条 消防長は、消防事務の職務執行の長として、消防本部の事務を掌理するとともに、消防事務を執行し、消防施設及び装備の維持管理と火災その他の非常災害現場における消防活動について、その責任を負う。

2 消防長は、その職務を遂行するため次の業務を行う。

(1) 消防本部の予算執行に関すること。

(2) 消防施設及び装備の維持管理に関すること。

(3) 消防署の組織を定めること。

(4) 消防職員を任免すること。

(5) 消防関係法令を尊守させるために必要な命令を発すること。

(6) 法令及び条例、規則の定めるところにより、消防職員の階級及び俸給を定めること。

(7) 消防本部の事務に関する記録を保持すること。

(消防長代理)

第4条 消防本部に、消防次長を置く。

2 消防次長は、消防長の命を受けて、消防本部の事務について消防長を補佐し、消防長が不在のとき、又は消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

(課及び係の設置)

第5条 消防本部に次の表の左欄に掲げる課を置き、課に同表右欄に掲げる係を置く。

総務課

総務係 人事教養係

警防課

警防救助係 救急係 機械係 危機対策係

予防課

予防係 危険物係 設備指導係

指令課

指令第1係 指令第2係

(係の分掌事務)

第6条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 儀式、交際、行事及び会議に関すること。

(4) 消防沿革誌の編さん及び保管に関すること。

(5) 消防職員の衛生管理に関すること。

(6) 条例案、規則案及び訓令案等の立案に関すること。

(7) 消防本部の予算に関すること。

(8) 消防職員の給与、旅費に関すること。

(9) 消防施設整備に関すること。

(10) 消防施設の維持管理に関すること。

(11) 物品の調達、検収及び処分に関すること。

(12) 消防職員の貸与品の支給及び保管に関すること。

(13) 消防広報に関すること。

(14) 組合事務所との連絡調整に関すること。

(15) その他総務に関すること。

人事教養係

(1) 消防職員の任免、配置、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。

(2) 消防本部及び消防署の組織、職員定数等の調整に関すること。

(3) 消防職員の福利厚生に関すること。

(4) 消防職員の公務災害に関すること。

(5) 消防職員の教養の企画及び指導に関すること。

(6) 消防表彰に関すること。

(7) その他人事教養及び研修に関すること。

警防救助係

(1) 消防力の配備運営及び消防計画に関すること。

(2) 警防本部の設置に関すること。

(3) 土地開発に伴う消防水利等の指導に関すること。

(4) 警防及び救助業務の企画運営に関すること。

(5) 警防及び救助技術・訓練等の指導計画に関すること。

(6) 消防団との連絡調整に関すること。

(7) その他警防及び救助に関すること。

救急係

(1) 救急業務の企画運営に関すること。

(2) 救急医療機関との調整に関すること。

(3) 応急手当普及啓蒙に関すること。

(4) 救急技術及び訓練等の指導計画に関すること。

(5) その他救急に関すること。

機械係

(1) 消防機械器具の保守管理に関すること。

(2) 消防自動車の保守管理に関すること。

(3) 消防機械器具の改善研究に関すること。

(4) 消防機械器具の運用及び技術指導に関すること。

(5) その他消防機械器具に関すること。

危機対策係

(1) 消防統計及び消防資料に関すること。

(2) 消防本部と市町村間の危機管理等の調整に関すること。

(3) 危機管理事案の調査研究に関すること。

(4) 消防、救急、救助相互応援協定の運用に関すること。

(5) 火災の警報に関すること。

(6) 消防技術の調査研究に関すること。

(7) 緊急援助隊、警察等関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 指揮支援に関すること。

(9) その他危機対策に関すること。

危機対策本部(危機発生時)

(1) 警防本部と市町村間の連絡調整に関すること。

(2) 緊急援助隊の要請及び関係機関への応援要請に関すること。

(3) 情報の管理に関すること。

(4) 警防本部との調整に関すること。

(5) その他危機管理に関すること。

予防係

(1) 火災及び人命危険の予防対策に関すること。

(2) 特別査察に関すること。

(3) 法令に係る違反処理に関すること。

(4) 火災予防の啓蒙指導に関すること。

(5) 防火管理者の資格付与及び指導に関すること。

(6) 火災及び風水害等の損害調査に関すること。

(7) り災証明に関すること。

(8) 民間防火組織の育成指導に関すること。

(9) 幼、少年消防クラブの育成指導に関すること。

(10) 婦人防火クラブの育成指導に関すること。

(11) 液石法に係る適合法令及び届出等に関すること。

(12) その他防火指導に関すること。

危険物係

(1) 危険物及び火薬類の規制指導及び取締りに関すること。

(2) 危険物製造所等並びに火薬類の許認可等に関すること。

(3) 危険物取扱者及び火薬類の取扱者の指導に関すること。

(4) その他危険物及び火薬類に関すること。

設備指導係

(1) 建築確認の消防同意及び防火指導に関すること。

(2) 電気工作物の防火指導に関すること。

(3) 建築物の調査統計及び防火指導に関すること。

(4) 消防用設備等の規制及び指導に関すること。

(5) その他設備指導に関すること。

指令係

(1) 災害情報の受信及び出場指令に関すること。

(2) 災害通信の運用、通信統制及び指導に関すること。

(3) 消防用通信施設の整備保全に関すること。

(4) 通信記録の保全に関すること。

(5) 消防情報の収集及び情報の提供に関すること。

(6) 気象情報の伝達に関すること。

(7) その他指令業務に関すること。

(消防職員)

第7条 組織法第11条の規定により消防本部に置く職員は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士及び消防吏員以外の職員を置く。

(職及び職務)

第8条 第5条の規定に基づく課に課長及び課長補佐を、係に係長を置く。

2 課長、課長補佐及び係長の職務は、次のとおりとする。

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 第1項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての調査、企画及び立案に参画し並びに特定事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、重要事項についての調査、企画及び立案に参画し並びに特定事項を整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画するとともに課等の事務に当る。

主査

上司の命を受け、特定分野における事務を企画立案整理するとともに課等の事務に当る。

主任

上司の命を受け、担当事務を整理する。

4 前3項に掲げる職のほか、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれの当該右欄に定めるとおりとする。

(職に充てる職員)

第9条 前条第1項から第3項までに規定する職は、消防吏員又は職員をもって充てる。

2 前条第4項に定める職員のうち、係員は消防吏員を、主事又は技師は職員をもって充てる。

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

附 則(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

職務

係員

上司の命を受け、消防の係を掌る。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

黒川地域行政事務組合消防本部組織規則

平成3年4月1日 規則第27号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成3年4月1日 規則第27号
平成7年3月31日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第6号
平成14年3月28日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第2号
平成18年9月29日 規則第22号
平成19年2月19日 規則第4号
平成21年3月18日 規則第5号
平成28年8月26日 規則第5号
平成28年8月26日 規則第7号