○消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成3年4月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(設置)

第2条 黒川地域行政事務組合(以下「組合」という。)に消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 組合の消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 黒川郡大和町吉田字北谷地12番地

(2) 名称 黒川地域行政事務組合消防本部

(消防署の位置及び名称)

第4条 消防署の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 黒川郡大和町吉田字北谷地12番地

名称 黒川消防署

(2) 位置 富谷市富ケ丘1丁目20番1号

名称 富谷消防署

(消防署の管轄区域)

第5条 黒川消防署は黒川郡大和町、大郷町及び大衡村の全域、富谷消防署は富谷市全域をそれぞれ管轄区域とする。

(出張所)

第6条 黒川消防署に次のとおり出張所を設置する。

(1) 大郷出張所 位置 黒川郡大郷町中村字東要害11番地の6

名称 黒川消防署大郷出張所

(2) 大衡出張所 位置 黒川郡大衡村大衡字一本木21番20

名称 黒川消防署大衡出張所

附 則

(施行期日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第11号)

この条例中第1条の規定は平成28年10月1日から、第2条の規定は同年10月10日から施行する。

消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成3年4月1日 条例第42号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成3年4月1日 条例第42号
平成7年3月6日 条例第5号
平成10年3月3日 条例第2号
平成10年12月25日 条例第12号
平成15年3月4日 条例第2号
平成18年9月29日 条例第14号
平成28年8月26日 条例第11号