○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成3年4月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第28号)第12条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第2条 火葬場において、火葬業務に従事した職員の特殊勤務手当は、別表第1のとおりとする。

2 消防の事務部局の職員に対する特殊勤務手当は、別表第2のとおりとする。ただし、管理職手当を支給されている職員については、支給しない。

3 常勤の医師に対する特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療手当

(2) 研究手当

(3) 救急医務手当

(4) 救急医療待機手当

4 防疫等作業手当は、職員が、次項に掲げる感染症が発生し、又は発生する恐れのある場合において、次に掲げる作業に従事したときに支給し、手当の額については別表第3のとおりとする。

(1) 感染症又はその疑いのある患者を救護する作業

(2) 感染症の病原体の付着した物件又は付着の疑いのある物件を処理する作業

5 前項の感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症とする。

(診療手当)

第3条 診療手当は、直接診療に従事する常勤の医師に支給する。

2 前項の手当の額は、月額230,000円とする。

(研究手当)

第4条 研究手当は、常勤の医師に対し支給する。

2 前項の手当の額は、月額100,000円とする。

(救急医務手当)

第5条 救急医務手当は、常勤の医師が勤務時間外、専ら救急診療(分娩を含む。)業務に従事した時に支給する。手当の額は、次のとおりとする。

(1) 医師 1時間当たり 4,400円

(ただし、午後10時から翌日午前5時までの間に従事した場合、その額の100分の125とする。)

(救急医療待機手当)

第6条 救急医療待機手当は、職員が救急医療に従事するため、自宅に待機することを命ぜられたときに支給する。

2 前項の手当の額は、次のとおりとする。

(1) 組合の休日 1回につき 2,400円

(2) 上記以外の日 1回につき 800円

(支給日)

第7条 特殊勤務手当はその月分を翌月の給料の支給日に、給料の支給に準じて支給する。

(整理簿)

第8条 所属長は、この手当の整理簿(別記様式)を作成し、必要事項を記入し、その月分を翌月3日(その日が休日の場合は、翌日とする。)までに、総務課長に提出しなければならない。

(短時間勤務職員等の手当額)

第9条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(防疫等作業手当の特例)

2 防疫等作業手当は、第2条第4項に規定する場合のほか、当分の間、職員が次の作業に従事したときに支給する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)又はその疑いのある患者に接して行う作業

(2) 新型コロナウイルス感染症の病原体の付着した物件又は付着の疑いのある物件を処理する作業

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき3,000円とする。

附 則(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第10号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成13年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年3月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

金額

火葬業務従事手当

1件 200円

別表第2(第2条関係)

種類

支給区分

基準

金額

出場手当

(水、火災)

水、火災等の防ぎょ活動に従事した場合

1回につき

200円

出場手当

(救急)

救急業務に従事したとき。ただし、不搬送には支給しない。

1回につき

200円

高度救急処置手当

救急救命士の資格を有する職員が、高度救命処置を行なった場合

1回につき

500円

別表第3(第2条関係)

種類

金額

防疫等作業手当

1日 300円

画像

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成3年4月1日 条例第30号

(令和3年2月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年4月1日 条例第30号
平成6年8月11日 条例第5号
平成7年3月6日 条例第4号
平成7年12月26日 条例第10号
平成9年3月7日 条例第5号
平成9年10月20日 条例第11号
平成13年3月1日 条例第2号
平成14年2月26日 条例第7号
平成17年2月24日 条例第3号
平成17年9月1日 条例第11号
平成17年9月27日 条例第14号
平成18年3月31日 条例第5号
平成20年4月11日 条例第6号
平成26年2月24日 条例第2号
令和3年2月22日 条例第3号