○管理職手当の支給に関する規則

平成3年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第28号)第9条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給する職)

第2条 管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給する職は、別表に掲げる職とする。

(支給方法)

第3条 支給の方法は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病により療養休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、宮城県人事委員会規則の例による。

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正規則の施行日前に100分の13の支給割合を受けている参事の職については、理事会の定める期間について、なお従前の例による。

附 則(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正日前に支給を受けていた理事会事務部局主幹(6級)については、100分の8の支給割合とし、理事会の定める期間とする。

附 則(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正日前に支給を受けていた理事会事務部局主幹及び消防事務部局主幹については、100分の8の支給割合とし、理事会の定める期間とする。

附 則(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正規則の施行日前に支給を受けている理事会事務部局総務課長(6級)の職については、理事会の定める期間について、なお従前の例による。

附 則(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

職務の級

管理職手当の額

理事会の事務部局

課長、室長

6級

33,200

5級

31,700

会計管理者

6級

33,200

5級

31,700

所長

5級

23,800

4級

22,200

参事、技術参事

5級

23,800

副参事、技術副参事

4級

18,500

消防の事務部局

消防長

6級

41,500

消防次長、署長

5級

31,700

課長、副署長

5級

23,800

4級

22,200

参事

5級

23,800

出張所長

5級

23,800

4級

22,200

副参事

4級

18,500

教育委員会の事務部局

教育次長

5級

23,800

4級

18,500

管理職手当の支給に関する規則

平成3年4月1日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年4月1日 規則第17号
平成6年4月1日 規則第4号
平成7年4月1日 規則第11号
平成8年3月19日 規則第4号
平成9年3月18日 規則第4号
平成10年3月30日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第5号
平成13年4月1日 規則第1号
平成14年3月1日 規則第8号
平成14年9月20日 規則第21号
平成15年3月31日 規則第6号
平成17年3月30日 規則第3号
平成17年9月27日 規則第11号
平成19年3月22日 規則第6号
平成22年3月8日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第5号
令和3年2月22日 規則第11号