○勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

平成11年7月30日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)及び職員服務規程(平成3年訓令第8号。以下「規程」という。)の規定に基づき、条例第4条第1項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員及び規程第5条の規定の特例を必要とする職員(以下「特例職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 特例職員の勤務時間に関する事項は別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(勤務時間の特例)

第3条 主務課長及び所長(以下「主務課長等」という。)は、特例職員の勤務時間について、業務上やむを得ない事情があるときは、第2条の規定にかかわらず、臨時に必要やむを得ない限度で特別の取扱いをすることができる。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、主務課長等が定める。

附 則

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

附 則(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年訓令第18号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年訓令第23号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 削除

別表第2(第2条関係)

業務課に勤務する職員の勤務時間区分表

適用職員

勤務区分

勤務時間

休憩時間

始業時間

終業時間

介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会出席を命じられた職員

出席当日

8:30

20:30

午後0時から午後1時まで及び午後5時15分から午後5時30分まで

出席翌日

8:30

14:15

出席翌日が週休日又は祝日に当たる場合は、当該週休日又は祝日の直後の勤務日を出席翌日とする。

勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

平成11年7月30日 訓令第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年7月30日 訓令第18号
平成17年3月30日 訓令第2号
平成17年9月27日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第18号
平成18年9月29日 訓令第23号
平成26年3月25日 訓令第8号
平成27年3月13日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第3号