○職員の懲戒の手続、効果等に関する条例
平成3年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上1年以下の範囲内において任命権者が定める期間、給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、黒川地域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年黒川地域行政事務組合条例第1号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の合計額の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上1年以下の範囲内において、任命権者が定める。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。