○職員定数条例

平成3年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、黒川地域行政事務組合の機関に勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 理事会の事務部局の職員 35人

(2) 教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の職員 2人

(3) 消防の事務部局の職員 167人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(定数外職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 併任した関係市町村の職員

(3) 6月未満の期間を定めて雇用される職員

(4) 休職を命ぜられた職員

(5) 職員団体の業務にもっぱら従事するための休暇を与えられた職員

(6) 療養休暇を与えられた職員

2 前項第4号及び第7号の職員が復職し、又は第5号及び第6号の職員の休暇を終了した場合において、職員の員数が第2条の職員の定数を超えるときは、この定数を超える員数の職員は、1ケ年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

附 則

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

附 則(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年10月10日から施行する。

附 則(令和2年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

職員定数条例

平成3年4月1日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成3年4月1日 条例第10号
平成5年9月30日 条例第5号
平成8年9月3日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第5号
平成12年12月28日 条例第8号
平成17年2月24日 条例第3号
平成20年12月25日 条例第10号
平成21年12月25日 条例第6号
平成27年12月28日 条例第6号
平成28年8月26日 条例第9号
令和2年12月24日 条例第6号