○黒川地域行政事務組合教育委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則
平成13年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、黒川地域行政事務組合教育委員会の所掌に係る事項に関する財務事務その他の理事会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への委任)
第2条 教育委員会に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第9項により設置された総合教育会議に関する事務の一部を委任する。
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、理事会が必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
(補助執行)
第4条 教育長に、教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務(第2条に掲げる事務を除く。)を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 歳入の徴収に関すること。
(4) 国県支出金の申請・調査及び報告に関すること。
(5) 歳入歳出外現金の収支に関すること。
(6) 現金及び物品の寄付の受納に関すること。
(7) 定まった基準による使用料及び手数料の減免に関すること。
(8) 工事の施行(競争入札に関することを除く。)に関すること。
(9) 物品の購入及び不用決定処分その他の物品に関する事務に関すること。
(10) 教育財産の目的外使用の許可に係る使用料の減免に関すること。
(1) 100万円未満の収入金及び調定命令
(2) 支出負担行為及び支出命令で次の表に掲げるもの
科目 | 金額 | |
報償費 | 10万円未満 | |
交際費 | 2万円未満 | |
需用費 | 消耗品費 | 70万円未満 |
食糧費 | 3万円未満 | |
印刷製本費 | 70万円未満 | |
修繕料 | 70万円未満 | |
上記以外 | 70万円未満 | |
役務費 | 通信運搬費 | 70万円未満 |
広告料 | 70万円未満 | |
上記以外 | 70万円未満 | |
委託料 | 300万円未満 | |
使用料及び賃借料 | 300万円未満 | |
工事請負費 | 300万円未満 | |
原材料費 | 300万円未満 | |
備品購入費 | 300万円未満 | |
負担金、補助、交付金 | 300万円未満 | |
貸付金 | 70万円未満 | |
償還金、利子、割引料 | 70万円未満 |
(3) 前号に掲げるもののほか、理事会が必要と認めて指定するもの
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。