○黒川地域行政事務組合教育委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則

平成13年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、黒川地域行政事務組合教育委員会の所掌に係る事項に関する財務事務その他の理事会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会への委任)

第2条 教育委員会に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第9項により設置された総合教育会議に関する事務の一部を委任する。

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任した事務について、理事会が必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。

(補助執行)

第4条 教育長に、教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務(第2条に掲げる事務を除く。)を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(3) 歳入の徴収に関すること。

(4) 国県支出金の申請・調査及び報告に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の収支に関すること。

(6) 現金及び物品の寄付の受納に関すること。

(7) 定まった基準による使用料及び手数料の減免に関すること。

(8) 工事の施行(競争入札に関することを除く。)に関すること。

(9) 物品の購入及び不用決定処分その他の物品に関する事務に関すること。

(10) 教育財産の目的外使用の許可に係る使用料の減免に関すること。

(教育長の専決)

第5条 教育長は、第2条及び第4条の規定により補助執行する事務について、次に掲げるとおり専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に理事会の承認を受けなければならない。

(1) 100万円未満の収入金及び調定命令

(2) 支出負担行為及び支出命令で次の表に掲げるもの

科目

金額

報償費

10万円未満

交際費

2万円未満

需用費

消耗品費

70万円未満

食糧費

3万円未満

印刷製本費

70万円未満

修繕料

70万円未満

上記以外

70万円未満

役務費

通信運搬費

70万円未満

広告料

70万円未満

上記以外

70万円未満

委託料

300万円未満

使用料及び賃借料

300万円未満

工事請負費

300万円未満

原材料費

300万円未満

備品購入費

300万円未満

負担金、補助、交付金

300万円未満

貸付金

70万円未満

償還金、利子、割引料

70万円未満

(3) 前号に掲げるもののほか、理事会が必要と認めて指定するもの

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

黒川地域行政事務組合教育委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則

平成13年4月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成13年4月1日 規則第8号
平成15年7月1日 規則第15号
平成27年3月13日 規則第1号
令和3年2月22日 規則第2号