○監査委員条例

平成3年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条及び黒川地域行政事務組合規約(平成3年宮城県指令第111号。以下「組合規約」という。)第15条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第98条第2項、第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、請求又は要求を受理した日から10日以内に着手するものとする。

(定例監査)

第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を理事会に通知するものとする。

(随時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項若しくは第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を理事会に通知するものとする。

(出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例日は、毎月25日とする。ただし、やむを得ない事由があるときはこれを変更することができる。

2 監査委員は、臨時出納検査を行うときは、その期日前7日までに理事会又は監査を受ける者に通知するものとする。

(決算監査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項又は第241条第5項の規定により決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書が審査に付されたときは、30日以内に意見を付して理事会に提出するものとする。

(事業経営状況の審査等)

第7条 監査委員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下この条において「公企法」という。)第30条第2項の規定により審査に付されたときは、30日以内に意見を付して理事会に提出するものとする。

2 監査委員は、公企法第27条の2第1項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の5日前までに、監査を受ける者に通知若しくは当該要求を受けた日から10日以内に着手するものとする。

(請願の処理)

第8条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に着手するものとする。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、黒川地域行政事務組合公告式条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第5号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(事務引継)

第10条 監査委員は、監査についての書類を保管しその任期が満了したときは直ちにこれを後任者に引継がなければならない。

(委任)

第11条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

附 則

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

監査委員条例

平成3年4月1日 条例第7号

(令和2年6月1日施行)