○理事会規程

平成3年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、黒川地域行政事務組合規約(平成3年宮城県(地)指令第111号)第9条第8項の規定に基づき、理事会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(理事長の職務)

第2条 理事長は、理事会を総理する。

2 理事長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ選任された理事長職務代理者が理事長の職務を代理する。

(招集)

第3条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事のうちから会議の目的たる事項を示して開催の請求があったときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するには、あらかじめ理事に対し招集の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を通知しなければならない。

(議事)

第4条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

(書面表決等)

第5条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された会議の目的たる事項について、書面をもって表決し、又は他の理事若しくは理事の属する市町村の副市町村長及び職員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(専決処分)

第6条 特に緊急を要する場合、理事会を招集する暇がないと認めるとき、理事長は理事会の権限に属する事務を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、理事長は、これを理事会に報告し、承認を得なければならない。

(議事録)

第7条 理事会の議事については、会議の次第及び出席した理事の氏名を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、理事長と理事会において指名した理事1名が署名しなければならない。

(事務の専決)

第8条 理事会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事項を別に定めるところにより、理事長、助役、その他の職員(以下「理事長等」という。)をして専決させることができる。

(1) 黒川地域行政事務組合組合運営の基本方針に関すること。

(2) 地域振興整備計画の策定並びに実施計画に関すること。

(3) 規約、条例、規則及び規程等の制定又は改廃に関すること。

(4) 予算、決算その他議会の議決を経るべき議案等の決定に関すること。

(5) 組合議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(6) 1件5,000万円を超える工事又は製造の請負契約に関すること。

(7) 1件1,500万円を越える不動産又は動産の借入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)に関すること。

(8) 助役及び教育長の任免又は懲戒処分に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で理事長の決定に係らしめる必要があると認められるもの

(報告の徴収等)

第9条 理事会は、前条の規定により理事長等の専決した事務について必要と認めたときは、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第10条 この規程の施行に関し、必要な事項は、理事会において別に定める。

附 則

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成11年訓令第15号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

附 則(平成27年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の理事会規程の改正規定は適用せず、同条の規定による改正前の理事会規程の規定は、なおその効力を有する。

理事会規程

平成3年4月1日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)