違反対象物公表制度について

 


1.公表されている違反対象物一覧

富谷市

大和町

大郷町

大衡村

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括弧内の数字は、各市町村の違反対象物の件数です。

 

2.違反対象物公表制度とは

 建物の利用者自らが、建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断できるよう、重大な消防法令違反のある建物を公表するものです。

 

 

3.公表の対象となる建物

 不特定多数の方が利用する、劇場や映画館、遊技場、カラオケ店、飲食店及び百貨店、デパートやスーパーなどの物販店、旅館・ホテル、病院、それに高齢者や障害者施設、保育所・幼稚園などの建物が公表の対象となるものです。

公表の対象となる防火対象物一覧

 

 

4.公表の対象となる違反

 消防法で設置義務のある屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかの設備が、一切設置されていない重大な消防法令違反が対象となるものです。

 

 

5.公表の時期

 公表の対象となる違反が認められる建物に、立入検査の結果を関係者に交付した日から14日を経過した日となります。

 

 

6.公表の方法・内容

 黒川地域行政事務組合のホームページで、建物の名称・所在地及び違反の内容を公表します。

 

 

7.制度開始日

 平成30年4月1日

 

 

8.お問い合わせ先

黒川地域行政事務組合消防本部予防課設備指導係 

電話番号:022−345−3944