1.公表されている違反対象物一覧
括弧内の数字は、各市町村の違反対象物の件数です。
2.違反対象物公表制度とは 建物の利用者自らが、建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断できるよう、重大な消防法令違反のある建物を公表するものです。
3.公表の対象となる建物
不特定多数の方が利用する、劇場や映画館、遊技場、カラオケ店、飲食店及び百貨店、デパートやスーパーなどの物販店、旅館・ホテル、病院、それに高齢者や障害者施設、保育所・幼稚園などの建物が公表の対象となるものです。
4.公表の対象となる違反
消防法で設置義務のある屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかの設備が、一切設置されていない重大な消防法令違反が対象となるものです。
5.公表の時期 公表の対象となる違反が認められる建物に、立入検査の結果を関係者に交付した日から14日を経過した日となります。
6.公表の方法・内容 黒川地域行政事務組合のホームページで、建物の名称・所在地及び違反の内容を公表します。
7.制度開始日
平成30年4月1日
8.お問い合わせ先
黒川地域行政事務組合消防本部予防課設備指導係
電話番号:022−345−3944
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